○北見市職員の給与等に関する条例及び北見市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による給与の支給日を定める規則
(令和5年12月11日規則第71号)
(北見市職員の給与等に関する条例及び北見市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第5項の給与の支給日等)
第1条 北見市職員の給与等に関する条例及び北見市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第19号。以下「令和5年改正条例」という。)による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)の規定により令和5年改正条例の施行の日前に退職した会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。)に対し支給される給与及び報酬は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。
(1) フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員をいう。) 令和6年1月19日
(2) パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)のうち月額で報酬を定める職員 令和6年1月19日
(3) パートタイム会計年度任用職員のうち日額又は時間単位で報酬を定める職員 令和6年1月15日
附 則
この規則は、公布の日から施行する。