○北見市有機農業普及促進事業事務取扱要領
| (令和6年4月1日内規第134号) |
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(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、北見市有機農業普及促進事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、環境負荷低減が見込まれる有機農業の普及と促進を目的とし、有機農業に取り組む農業者に対し、予算の範囲内において取組面積に応じた支援を行う。
(定義)
第2条 この要領において「有機農業」とは、有機農業の推進に関する法律(平成18年法律第112号)第2条に規定する化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。
(補助対象)
第3条 本事業の対象者は、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日22生産第10954号)に規定する有機農業の取組要件を全て満たし、かつ、それにより収穫した作物を販売している本市在住の農業者又は農地所有適格法人とする。
2 本事業の対象ほ場は、市内のほ場に限る。
(事業内容)
第4条 本事業は、前条第1項に規定する補助対象者に対し、次に掲げる補助事業によりそれぞれ支援を行う。
(1) 新規ほ場有機農業取組事業
前作又は前々作において慣行栽培による生産が行われたほ場において、新たに有機農業に取り組む面積に対し、1アール当たり600円を上限に助成する。
(2) 継続ほ場有機農業取組事業
既に有機農業に取り組んでいるほ場において、継続して有機農業に取り組む面積に対し、1アール当たり300円を上限に助成する。
2 本事業は、主要作物の収穫と有機農業の両方を行った場合に助成する。
3 取組面積は、各事業の合計面積の1アール未満を切り捨てた面積とする。
(補助金の交付申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定に基づく添付書類は、次に掲げるとおりとする。
[要綱第7条第2項]
(1) 事業計画表(農政第1号様式)
(2) 事業取組ほ場の図面
(3) 農場管理シート(農政第2号様式)
(4) 団体の規約(団体の長等が代表して申請する場合。)
(5) 団体の名簿(団体の長等が代表して申請する場合に対象者となる者の名簿とする。)
(6) その他必要と認める書類
2 申請者は、前項に掲げる様式にかかわらず、必要事項が記載された資料等をもって様式に代えることができる。
3 申請者は、日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第10条第2項の格付けを行い表示を付することができるほ場においては、当該事項を証明する書類を提出することにより、第1項第3号の農政第2号様式の記載の全部又は一部を省略することができるものとする。
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第6条 申請者は、交付決定前に作物を収穫する場合には、補助金の交付を申請する際に交付決定前着手届(農政第3号様式)を提出しなければならない。
2 前項の書類の提出があった場合において、本事業の趣旨等に合致すると認められるときは、交付決定前に収穫した作物について交付決定を行うことができる。
(対象活動の実施状況の確認)
第7条 実施状況の確認は、提出された申請書類及び添付書類の書面審査を基本としつつ、現地見回り(ほ場巡回)により、第5条第1項第3号の農政第2号様式の確認を行うものとする。ただし、第5条第3項の規定により農政第2号様式の提出を省略した場合には、書面審査のほか、必要に応じて現地見回り(ほ場巡回)又は写真により、実施状況の確認を行うものとする。
(実績報告)
第8条 要綱第18条第2項の規定に基づく添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績表(農政第1号様式)
(2) 取組記録(農政第4号様式)
(3) 主作物生育中写真
(4) 主作物の播種日及び収穫日がわかる資料
(5) 資材証明
(6) その他必要と認める書類
2 補助対象者は、前項に掲げる様式にかかわらず、必要事項が記載された資料等をもって様式に代えることができる。
(その他補助金)
第9条 補助対象者は、本事業以外の補助事業(国及び北海道の補助事業を含む。)と重複して本事業による支援を受けることができる。
(その他必要事項)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日より施行する。
