○北見市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
(令和6年3月21日内規第65号)
(事業の目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に基づき、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北見市とする。ただし、市長が認めた者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(支援の対象)
第3条 支援の対象は、市内に居住する者であって、次の各号のいずれかの状態にあるものとする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他市長が特に支援が必要と認める者(ヤングケアラー、保護者の疾病等)
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、訪問支援員が支援対象家庭を訪問し、次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 家事支援
ア 食事の準備及び片付け
イ 衣類等の洗濯
ウ 住居等の掃除及び整理整頓
エ 買い物の代行及び付添い
オ その他日常的な家事に関し特に必要と認められるもの
(2) 育児・養育支援
ア 授乳及び食事の世話
イ おむつ交換及び排せつの介助
ウ 入浴(もく浴)の介助
エ 母子保健施策、子育て支援施策等の情報提供
オ その他日常的な育児及び養育に関し特に必要と認められるもの
2 事業の実施場所は、支援対象家庭の居宅を基本とし、原則保護者の在宅時に行う。ただし、ヤングケアラーの負担軽減等のためやむを得ない場合は、保護者の同意を得て、保護者の不在時に支援を行うことができる。
(利用期間等)
第5条 本事業の利用期間等は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(1) 利用期間は3か月間を限度とする。
(2) 利用回数は10回以内とする。ただし、多胎児の場合は20回以内とする。
(3) 利用時間帯は午前9時から午後6時までの間とする。
(4) 利用時間は1回2時間以内とする。
(利用申請等)
第6条 本事業を利用しようとする第3条各号に掲げる対象者は、北見市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、利用の可否を決定する。
3 市長は、支援の決定をしたときは、北見市子育て世帯訪問支援事業承認通知書(様式第2号)により、支援内容について利用予定者に通知するとともに、北見市子育て世帯訪問支援事業派遣依頼書(様式第3号)により、事業者に通知する。
4 市長は、支援の必要が認められないときは、北見市子育て世帯訪問支援事業利用却下通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(訪問支援員の要件)
第7条 事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を訪問支援員として選考し、支援対象家庭へ派遣するものとする。
(1) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(研修)
第8条 市長は、訪問支援員に対し、訪問支援の目的、内容、支援の方法、個人情報の適切な管理、守秘義務等について必ず研修を行うものとする。
2 前項の研修の実施に当たっては、訪問支援員の能力及び必要性に合わせて実施し、訪問の内容及び質が一定に保てるように努めるものとする。この場合において、AED(自動体外式除細動器)の使用方法、心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習及び事故防止に関する研修も併せて実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、他の研修等の修了をもって習得できると市長が判断した部分については、研修を省略することができる。
(支援内容の決定)
第9条 この事業の中核となる機関(以下「中核機関」という。)は、北見市要保護児童対策地域協議会の調整機関である北見市子ども未来部子ども支援課とする。
2 中核機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 関係機関からの情報提供等により把握した本事業による支援が必要と思われる家庭に関する情報の収集
(2) 前号の規定により把握した情報に基づく本事業による訪問支援の対象者及び支援内容の決定
3 訪問支援員は、中核機関において立案された支援内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。
(派遣の中止)
第10条 市長は、利用者又はその属する世帯の世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問支援員の派遣を中止することができる。
(1) 感染性の疾病がある、又はそのおそれがあるとき。
(2) 訪問支援員に対し危害を加えるおそれがあるとき。
(3) その他訪問支援員の派遣に支障があるとき。
(利用の辞退)
第11条 第6条第2項の規定により支援を決定した利用予定者が、自己の都合により利用を辞退しようとするときは、北見市子育て世帯訪問事業利用辞退届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(利用の取消し)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消すものとする。
(1) 第3条各号に掲げる対象者でなくなったとき。
(2) 第10条各号に掲げる事由により訪問支援員の派遣を中止したとき。
(3) 前条の規定により訪問支援員派遣の辞退届出があったとき。
2 市長は、前項各号に掲げる事由により利用を取り消したときは、北見市子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第6号)により、当該利用者に通知するものとする。
(費用の負担)
第13条 本事業の利用者負担はないものとする。ただし、訪問支援員が代行する買い物等にかかる費用の実費については、利用者の負担とし、直接事業者へ支払うものとする。
(支援内容の報告及び委託料の請求)
第14条 事業者は、利用があった場合には、各月分の北見市子育て世帯訪問支援事業訪問記録(様式第7号)を、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
2 事業者は、委託料を請求する場合には、北見市子育て世帯訪問支援事業確認書兼実績報告書(様式第8号)を添付し、北見市子育て世帯訪問支援事業請求書(様式第9号)により、各月分を翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第15条 本事業に従事する者は、職務上知り得た家庭等の個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た家庭等の情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(他制度の優先利用)
第16条 介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)等に規定されている事業による訪問介護、居宅介護(以下「他制度」という。)等、本事業と内容が重複する場合には、他制度の利用を優先するものとする。ただし、他制度利用開始までの間に一時的に援助が必要な場合は、この限りでない。
(留意事項)
第17条 訪問支援員は、次に掲げる事項に留意して訪問支援を実施するものとする。
(1) 訪問した家庭が家事、育児・養育支援等以外の支援も必要であると考えられる場合には、市長に連絡し、必要な支援に適切に繋ぐよう努めること。この場合において、業務上知り得た情報を市長と共有することについては、第15条に規定する正当な理由に該当するものであること。
(2) 訪問支援員は、常に事業者が発行する身分証明書を携行し、訪問時に必ず提示すること。
(3) 事業の実施に当たっては、当該事業の実施による事故の発生又はその再発の防止に努めるものとし、育児・養育支援中に事故等が生じた場合には、速やかに市長に報告すること。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日より施行する。
様式第1号(第6条関係)
北見市子育て世帯訪問支援事業利用申請書

様式第2号(第6条関係)
北見市子育て世帯訪問支援事業承認通知書

様式第3号(第6条関係)
北見市子育て世帯訪問支援事業派遣依頼書

様式第4号(第6条関係)
北見市子育て世帯訪問支援事業利用却下通知書

様式第5号(第11条関係)
北見市子育て世帯訪問支援事業利用辞退届出書

様式第6号(第12条関係)
北見市子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書

様式第7号(第14条関係)
北見市子育て世帯訪問支援事業訪問記録

様式第8号(第14条関係)
北見市子育て世帯訪問支援事業確認書兼実績報告書

様式第9号(第14条関係)
北見市子育て世帯訪問支援事業請求書