○北見市先進医療(不妊治療)費等助成事業実施要領
(令和5年12月15日内規第287号)
(目的)
第1条 この要領は、医療保険適用の不妊治療と併用して実施された厚生労働省にて先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)を受けている夫婦(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下「夫婦」という。)に対し、その治療等に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象となる治療等)
第2条 助成の対象となる治療等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 先進不妊治療のうち、先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省に対し届出を行い、又は厚生労働省の承認を受けた医療機関で実施されたもの(医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合を含む。)
(2) 前号の治療のため、自宅から医療機関までの移動に要した交通費。ただし、自宅から医療機関までの距離が25キロメートルを超える場合に限る。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、先進不妊治療を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 夫婦のいずれかが、治療終了時及び申請時において北見市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 他市町村で同一の治療に対し助成を受けておらず、又は受ける見込みがないこと。
(助成額及び回数)
第4条 第2条第1号に係る助成の額は、先進不妊治療に要した費用のうち自己負担額に10分の7を乗じた額(小数点以下切捨て)とし、1回の治療(治療計画の作成から妊娠の確認又は医師の判断による治療の中止までに至る過程をいう。次項において同じ。)につき3万5千円を上限とする。
2 第2条第2号に係る助成の額は、自宅から医療機関までの距離に応じて定めた基準額に3分の2を乗じた額(小数点以下切捨て)とし、公共交通機関を使用した場合は、前述の基準額を上限とした、移動に要した費用に3分の2を乗じた額(小数点以下切捨て)とする。ただし、1回の治療につき5回を上限とする。
3 助成回数の上限は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 治療開始時点における女性の年齢が40歳未満であるとき 6回
(2) 治療開始時点における女性の年齢が40歳以上43歳未満であるとき 3回
4 前3項の規定による助成の後、出産又は妊娠12週以降の死産に至った場合は、当該出産又は死産後に初めて受けた治療を1回目として、前項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める回数を上限とする第1項及び第2項の規定による助成を受けることができる。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、原則として治療が終了した日から90日以内に、北見市先進医療(不妊治療)費等助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請を行うものとする。
(1) 北見市先進医療(不妊治療)費等助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関が発行した領収書等治療費用の支払を証明する書類の原本
(3) 自宅から医療機関までの経路がわかる書類(第2条第2号に係る助成の申請を行う場合に限る。)
(4) 申請者の本人確認書類
(5) 夫婦の住所を確認できる書類(夫婦の一方が市外在住の場合に限る。)
(6) 事実婚関係に関する申立書(様式第5号)(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認めた書類
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、助成が適当と認めたときは北見市先進医療(不妊治療)費等助成交付決定通知書(様式第3号)により、助成が不適当と認めたときは北見市先進医療(不妊治療)費等助成不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(実施上の留意点)
第9条 市長は、本事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和5年12月25日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日前に終了した治療に係る第5条の規定の適用については、同条中「治療が終了した日」とあるのは「この内規の施行の日」とする。
様式第1号(第5条関係)
北見市先進医療(不妊治療)費等助成事業申請書

様式第2号(第5条関係)
北見市先進医療(不妊治療)費等助成事業受診等証明書

様式第3号(第6条関係)
北見市先進医療(不妊治療)費等助成交付決定通知書

様式第4号(第6条関係)
北見市先進医療(不妊治療)費等助成不交付決定通知書

様式第5号(第5条関係)
事実婚関係に関する申立書