○北見市認可外保育施設等の多子世帯利用料無償化事業実施要綱
| (令和6年6月28日内規第171号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、認可外保育施設及び企業主導型保育事業所(以下「認可外保育施設等」という。)を利用する第2子以降の3歳未満児に係る利用料を負担する保護者に対して、助成金(以下「多子世帯利用費」という。)を給付することで、利用料を無償化することにより、世帯の収入や子どもの年齢等にかかわらず、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 「認可外保育施設等」とは、次に掲げるいずれかの施設又は事業所をいう。
ア 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第4号に定める認可外保育施設であり、北見市教育・保育の実施に関する規則(平成27年規則第43号。以下「規則」という。)第14条第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等として北見市が確認したもの
イ 法第59条の2第1項に基づき助成を受けている企業主導型保育事業所
(2) 「対象児童」とは、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
ア 北見市に居住地を有し、認可外保育施設等を利用する者
イ 各年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの者(年度の途中で満3歳に達する者で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを含む。)
ウ 認可外保育施設等の利用のあった月の属する年度(認可外保育施設等の利用のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されている世帯に属する者
エ 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する者に準じる。)のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者
(3) 「利用料」とは、認可外保育施設等の利用に係るいわゆる保育料のことをいい、入園料、日用品、行事費、通園送迎費、給食費等を除くものをいう。
(4) 「保護者」とは、北見市に居住地を有し、対象児童に対して、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、対象児童を現に監護する者をいう。
(対象施設)
第3条 本事業の対象施設は、北見市内に所在する認可外保育施設等とする。
(多子世帯利用給付認定の申請)
第4条 多子世帯利用費の給付を受けようとする対象児童の保護者は、多子世帯利用給付認定を受けなければならない。
2 多子世帯利用給付認定を受けようとする対象児童の保護者は、多子世帯利用給付認定申請書(別記様式第1号)及び保育の必要性を証する書類を市長に提出しなければならない。ただし、公簿等によって保育の必要性を確認することができる場合は、保育の必要性を証する書類を省略することができる。
3 前項の規定による申請は、認可外保育施設等を通じて行うことができる。
(多子世帯利用給付認定結果の通知)
第5条 市長は、前条第2項の規定による申請事項を審査し、多子世帯利用給付認定を行ったときは、その結果を多子世帯利用給付認定通知書(別記様式第2号)により、当該多子世帯利用給付認定に係る保護者(以下「多子世帯利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前条第2項の規定による申請事項を審査した結果、多子世帯利用給付認定を行わないときは、その理由を当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(多子世帯利用給付認定の有効期間)
第6条 多子世帯利用給付認定の有効期間については、規則第46条の規定を準用する。
[規則第46条]
(多子世帯利用給付認定に関する現況届の提出)
第7条 多子世帯利用給付認定保護者は、毎年、別に定める日までに多子世帯利用給付認定に関する現況届(別記様式第3号)及び保育の必要性を証する書類を市長に提出しなければならない。
(多子世帯利用給付認定の変更)
第8条 多子世帯利用給付認定保護者は、現に受けている多子世帯利用給付認定に係る事項を変更する場合は、多子世帯利用給付認定に係る記載事項変更届(別記様式第4号)及びその変更理由に応じた保育の必要性を証する書類を市長に提出しなければならない。
(多子世帯利用給付認定の取消し)
第9条 多子世帯利用給付認定の取消しについては、規則第49条の規定を準用する。
[規則第49条]
(多子世帯利用費の算定方法)
第10条 多子世帯利用費の額は、1月につき、次に掲げる認可外保育施設等の区分及び年齢区分に応じた額とし、認可外保育施設等に支払った利用料が当該額を下回る場合には、当該利用料の額とする。ただし、月途中で入園又は退園があったときは、多子世帯利用費の額を別に定める方法により、日割計算するものとする。
(1) 認可外保育施設
0歳児から2歳児 42,000円
(2) 企業主導型保育事業所
ア 0歳児 37,100円
イ 1,2歳児 37,000円
(多子世帯利用費の支給)
第11条 市長は、多子世帯利用給付認定を受けている対象児童が多子世帯利用給付認定の有効期間内において、認可外保育施設等を利用したときは、本要綱に基づき、当該多子世帯利用給付認定保護者が認可外保育施設等に対し支払った利用料について、前条に規定する方法で多子世帯利用費を算定し、多子世帯利用給付費を支給する。
(多子世帯利用費の請求)
第12条 多子世帯利用給付認定保護者は、前条の規定による多子世帯利用給付費の支給を受けようとするときは、多子世帯利用費請求書、領収書兼提供証明書(別記様式第5号)その他必要と認める書類を別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類の提出があったときは、請求事項を審査し、支給を決定したときは四半期ごとに別に定める日までに当該多子世帯利用給付認定保護者に多子世帯利用給付費を支給するものとする。
(調査)
第13条 市長は、多子世帯利用費の支給に関し必要と認める場合は、保護者に対し、必要と認める事項について、調査及び報告を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
