○端野町緑と花のまちづくり推進協議会事業補助金交付要領
| (令和6年3月6日内規第46号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「取扱要領」という。)に定めるもののほか、端野町緑と花のまちづくり推進協議会事業補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、端野町緑と花のまちづくり推進協議会事業を支援することにより、みどり豊かな活力ある環境をつくるため、市民の意識高揚を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、端野町緑と花のまちづくり推進協議会とする。
(補助事業)
第4条 この補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が端野町緑と花のまちづくり推進協議会事業を目的として行う自主的で誰もが参加できる公益的な活動とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 交付対象者の事務所等を維持するための経費
(2) 交付対象者の経常的な活動に要する経費
(3) 交付対象者の構成員に対する人件費又は報償費
(4) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(5) 備品購入費。ただし、事業に必要不可欠な備品であって、市長が購入を認めたものを除く。
(6) その他市長が適当でないと認めたもの
3 前項第5号ただし書の規定により交付対象者が取得した備品は、規則第21条の規定により、補助金の交付決定後から当該交付決定の年度の3月31日までの期間中に補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
[規則第21条]
(補助金額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 補助金の額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(事務を行う場所)
第7条 補助金に関する事務は、端野総合支所建設課が行う。
(事業計画書の提出)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、取扱要領第1項第4号に規定する書類として、次に掲げるものを市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 事業予算書(様式第2号)
(3) 会員名簿(様式第3号)
(4) 規約又は会則(制定している場合)
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第9条 交付対象者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手したときは、早期事業着手に係る理由書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の理由書の提出があった場合には、その事業の目的、内容、効果、収支及び実施時期等を勘案し、交付決定前の事業着手であっても補助金の目的に合致することや交付決定前の事業着手がやむを得なかった事情等を十分に審査した上で、交付決定を行うものとする。
(補助事業の表示)
第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の支援事業である旨をチラシ等に表示しなければならない。
(計画変更)
第11条 補助事業者は、規則第5条第1項の規定により経費の配分を変更しようとするときは、取扱要領第5条第1項の補助事業等変更協議書に事業変更予算書(様式第4号)を添えて市長に提出しなければならない。
[規則第5条第1項]
(事業実績の報告)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに、取扱要領第9項各号に揚げる書類に事業決算書(様式第5号)を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成6年3月6日から施行する。
令和6年3月6日改正施行
