○北見市搬出間伐促進対策事業補助金交付要綱
(令和6年3月6日内規第44号)
(目的)
第1条 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき北見市に譲与される森林環境譲与税を活用し、間伐材の搬出に要する経費について予算の範囲内において補助することにより、計画的な間伐を促進し、森林の有する多面的機能の維持・増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 本事業の補助対象事業は、令和5年4月1日以降に国庫補助事業の対象となった間伐材の搬出を行った間伐(以下「国庫補助間伐」という。)又は同日以降に北見市森林環境保全整備事業実施要領(令和元年内規第63号)に基づく補助金の交付対象となった間伐材の搬出を行った間伐(以下「市補助間伐」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 本事業の補助対象者は、国庫補助間伐の事業主体及び市補助間伐の事業主体とし、北海道、市町村及び中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない者を除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、第2条に規定する事業により搬出された間伐材の原木(以下「間伐材」という。)の数量(立方メートル)に800円を乗じて得た額(百円未満の端数は切捨て)とする。
2 間伐材の数量の査定については、国庫補助間伐及び市補助間伐の例による。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助対象者は、間伐材を製材工場等の木材産業を営む者への運搬を終えた後に、北見市搬出間伐促進対策事業補助金交付申請書(別記様式)に国庫補助間伐及び市補助間伐の補助金交付申請時に提出した次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書に相当する書類
(2) 造林地現況調査表に相当する書類
(3) 間伐材等搬出材積集計表に相当する書類
(4) 間伐材に係る出荷証明書、販売事業売上集計書、買取計算書又は仕入計算書等の材積及び製材工場等の木材産業を営む者への納品が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の書類の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の交付決定と額の確定を同時に行い、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付に当たり、補助対象者に対して次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 必要な保育管理その他市長が必要と認める事項を遵守すること。
(2) 虚偽の申請、その他事業の実施に不正又は不当と認められる行為のあったときは、この補助金の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがあること。
(3) 補助金の返還を命ぜられたときは、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)第18条に規定する違約加算金及び延滞金を市に納付すること。
(4) 補助金の返還を命ぜられ、補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部が納付されない場合において、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、北見市補助金等交付規則第19条に基づき、未納付額が納付されるまでは、その交付を停止すること。
(5) 補助対象者は、その支払を明らかにした書類を補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間は、整理保管すること。
(6) 国庫補助間伐及び市補助間伐で交付を受けた補助金の返還を命じられたときは、本事業で交付を受けた補助金についても返還すること。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この内規は、令和6年3月6日から施行する。
別記様式(第5条関係)
北見市搬出間伐促進対策事業補助金交付申請書