○障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
| (令和6年3月22日訓令第2号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、職員が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者 障がい(身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい及び高次脳機能障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(難病等により起因する障がいを含む。)をいう。以下同じ。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がいがある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(障がいを理由とする差別の禁止)
第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として障がい者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者が社会的障壁の除去を必要としていることが明白である場合又は障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。
3 前2項の対応に関する留意事項は、総務部長が別に定める。
(監督職員の責務)
第4条 自らの所管事務に従事する職員を指揮監督する職員(以下「監督職員」という。)は、前条第1項及び第2項に掲げる事項に関し障がいを理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障がいを理由とする差別の解消に関しその監督する職員の注意を喚起し、障がいを理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障がい者から不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等があった場合は、迅速に状況を確認すること。
(3) 合理的配慮の必要性が確認された場合に、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 監督職員は、障がいを理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談体制の整備)
第5条 次の各号に掲げる事項に関し、障がい者及びその家族その他の関係者からの障がいを理由とする差別に関する相談に的確に対応するため、当該各号に定める相談窓口を置く。
(1) 市の事務又は事業 当該事務又は事業を所管する課等
(2) 職員の行為 総務部職員課
(3) 人権擁護及び人権啓発 市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課
(4) 障がい者福祉施策 保健福祉部障がい福祉課
2 相談等を受ける場合は、性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ及び電子メールに加え、障がい者が他人とコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
3 第1項の相談窓口に寄せられた相談等は、総務部職員課に集約し、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、その後の相談等において活用することとする。
(研修及び啓発)
第6条 総務部長は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し必要な研修及び啓発を行うものとする。
2 前項の規定による研修は、次のとおりとする。
(1) 新たに職員となった者に対する障がいを理由とする差別の解消に関する基本的な事項に関する研修
(2) 新たに監督職員となった職員に対する障がいを理由とする差別の解消のために監督職員に求められる役割に関する研修
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める研修
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。