○北見市犬及び猫の不妊去勢手術補助金交付要綱
| (令和6年3月29日内規第100号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)及び北海道動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年北海道条例第3号)の趣旨に基づき、犬及び猫の不妊又は去勢手術(以下「手術」という。)を奨励することで、野良犬(猫)及び捨て犬(猫)の増加を抑制し、地域社会に対する危害及び迷惑を未然に防止するとともに、市民の動物愛護の意識高揚と公衆衛生の向上を図ることを目的に、犬及び猫の手術に要する費用に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 北見市内に住所を有し、飼い犬(生後6か月以上かつ狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条に規定する犬の登録及び同法第5条に規定する狂犬病の予防注射を当該年度受けている犬に限る。)又は飼い猫(生後6か月以上)を本市で飼養(法第10条第1項に規定する動物取扱業を営む者が営利を目的として飼養しているものを除く。)している者であって、次のいずれかに該当するものとする。
ア 経済的困窮等の理由により飼い犬又は飼い猫の手術を実施することが困難であり、不必要な繁殖により適正な飼養ができなくなると見込まれる場合
イ やむを得ない理由により飼い犬又は飼い猫を引き続き飼養することが困難であり、新しい飼い主を探すために手術を実施し、譲渡する場合
(2) 北見市内に住所を有する者又は北見市内に所在する団体で、飼い主のいない猫(本市の区域内で保護したものに限る。以下同じ。)について、地域猫活動等を行うことを目的に手術を実施し、手術後は手術済みであることを識別するために当該猫の耳の一部を切り取り、保護した場所に戻すことができるものであること。
2 前項第1号イの場合において、新しい飼い主を探すに当たっては、オホーツク総合振興局の犬猫の飼い主さがしノートに掲載するものとする。
(補助対象経費)
第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、当該年度内において前条第1項各号に規定する飼い犬、飼い猫及び飼い主のいない猫に対し実施する手術に要する費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1頭の手術につき次の表に掲げる区分ごとに定める額とする。ただし、前条に規定する手術に要する費用がその額に満たない場合は、当該手術に要する費用の額とする。
| 区分 | 補助金の額 | |
| 不妊手術 | 飼い犬 | 8,000円 |
| 飼い猫 | 9,000円 | |
| 飼い主のいない猫 | 10,000円 | |
| 去勢手術 | 飼い犬 | 6,000円 |
| 飼い猫 | 7,000円 | |
| 飼い主のいない猫 | 8,000円 | |
2 前項ただし書の場合における補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付回数)
第5条 第2条第1項第1号に掲げる補助対象者に対する補助金の交付回数は、同一年度において当該補助対象者が属する世帯につき1頭限りとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号又は様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定の通知を受けた者は、手術実施後、速やかに補助金実績報告書(様式第3号又は様式第4号)に、手術の領収書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、飼い主のいない猫については、手術済みであることを識別するために、領収書に当該猫の耳の一部の切取りを実施した旨の明記がなければならない。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付確定通知を受けた者は、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
