○北見市マンション管理計画の認定等に関する要綱
(令和6年3月29日内規第109号)
(目的)
第1条 この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)に基づく管理計画の認定等の実施に関して、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 管理者等 法第2条第4号に規定する者をいう。
(2) 管理計画 法第5条の3に規定するマンションの管理に関する計画をいう。
(3) 認定管理者等 法第5条の5に規定する者をいう。
(4) 認定管理計画 法第5条の8に規定する管理計画をいう。
(5) 管理計画認定マンション 法第5条の8に規定するマンションをいう。
(管理計画の認定基準に係る適合確認)
第3条 管理組合の管理者等は、法第5条の3第1項(法第5条の6第1項の規定による認定の更新を含む。)の規定による認定の申請をしようとするときは、当該申請を行う前に、法第5条の4に掲げる基準に適合することについて、公益財団法人マンション管理センターの確認を受け、事前確認適合証の交付を受けなければならない。
(管理計画の認定申請)
第4条 管理組合の管理者等による法第5条の3第1項の規定による認定申請は、規則第1条の2第1項に定める認定申請書(規則別記様式第1号)の正本及び副本各1通に同項各号に掲げる書類及び前条の規定により交付を受けた事前確認適合証を添えて、市長に提出するものとする。
(管理計画の認定)
第5条 市長は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が法第5条の4に掲げる基準に適合すると認めるときは、その管理計画を認定するものとする。
(管理計画の認定の通知)
第6条 市長は、前条の認定を行ったときは、規則第1条の6に定める認定通知書(規則別記様式第1号の2)に第4条の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該認定申請を行った者に通知するものとする。
(認定の更新)
第7条 認定管理者等は、法第5条の6第1項の規定により認定管理計画の認定の更新をしようとするときは、規則第1条の7第1項に定める認定更新申請書(規則別記様式第1号の3)の正本及び副本各1通に規則第1条の2第1項各号に掲げる書類および第3条の規定により交付を受けた事前確認適合証を添えて、市長に提出するものとする。
2 第5条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
(更新の認定の通知)
第8条 市長は、前条の更新の認定を行ったときは、規則第1条の8に定める認定更新通知書(規則別記様式第1号の4)に前条第1項の申請書の副本及びその添付書類を添えて、当該認定更新の申請を行った者に通知するものとする。
(認定管理計画の変更)
第9条 認定管理者等は、法第5条の7第1項の規定により、認定管理計画の変更(規則第1条の9に規定する軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則第1条の10 に定める変更認定申請書(規則別記様式第1号の5)の正本及び副本各1通に認定管理計画の添付書類のうち変更に係るものを添えて、市長に提出するものとする。
2 第5条の規定は、前項の認定管理計画の変更について準用する。
(変更の認定の通知)
第10条 市長は、前条の認定管理計画の変更の認定を行ったときは、規則第1条の11 に定める変更認定通知書(規則別記様式第1号の6)に前条の申請書の副本及び添付書類を添えて、当該認定管理計画の変更申請を行った者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 第4条、第7条又は第9条の規定による申請をした者が、市長による当該申請に基づく認定を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、マンション管理計画の認定申請・変更認定申請取下げ届(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(認定しない旨の通知)
第12条 市長は、第4条、第7条又は第9条の規定による申請に係る管理計画が認定基準に適合しない場合には、マンション管理計画を認定しない旨の通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(軽微な変更)
第13条 認定管理者等は、規則第1条の9各号に掲げる軽微な変更をしようとするときは、認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第3号)に、認定管理計画の添付書類のうち変更に係るものを添えて、市長に提出するものとする。
(管理の取りやめ)
第14条 認定管理者等は、認定計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとするときは、管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(報告の徴収)
第15条 市長は、法第5条の8の規定により管理計画認定マンションの管理の状況について認定管理者等に対し報告を求める場合には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の規定に基づく報告について(様式第5号)により認定管理者等へ通知するものとする。
2 認定管理者等は、前項の規定による報告をする場合には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の規定に基づく報告書(様式第6号)により市長へ報告するものとする。
(改善命令)
第16条 市長は、法第5条の9の規定により改善命令を行う場合には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の規定に基づく改善命令書(様式第7号)により認定管理者等へ通知するものとする。
2 認定管理者等は、前項の規定による報告をする場合には、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の規定に基づく改善報告書(様式第8号)により市長へ報告するものとする。
(認定の取消し)
第17条 市長は、法第5条の10第1項の規定により認定の取消しを行う場合には、認定管理計画の認定取消通知書(様式第9号)により認定管理者等へ通知するものとする。
(管理計画認定マンションの公表)
第18条 第4条及び第7条の規定による認定の申請を行った者が認定を受けた際の公表に同意した場合には、市長は、管理計画認定マンションの名称、マンションの所在地及び本市が付与する認定コード等を公表することができる。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
マンション管理計画の認定申請・変更認定申請取下げ届

様式第2号(第12条関係)
マンション管理計画を認定しない旨の通知書

様式第3号(第13条関係)
認定管理計画に係る軽微な変更届

様式第4号(第14条関係)
管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書

様式第5号(第15条関係)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の規定に基づく報告について

様式第6号(第15条関係)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8の規定に基づく報告書

様式第7号(第16条関係)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の規定に基づく改善命令書

様式第8号(第16条関係)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の9の規定に基づく改善報告書

様式第9号(第17条関係)
認定管理計画の認定取消通知書