○介護保険要介護(支援)認定にかかる情報の提供に関する事務取扱要領
| (令和6年4月1日内規第117号) |
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(目的)
第1条 この要領は、介護保険介護認定等に係る資料の提供に関し、適切な運営を確保するための統一的な手続を定めることにより、介護保険被保険者の権利の保護、介護保険に関する相談又は苦情への迅速な対応及び適切な介護保険サービスの利用に資することを目的とする。
(提供対象資料及び提供の方法)
第2条 要介護認定等の情報の提供は、次に掲げる資料の写しの提供により行うものとする。
(1) 認定調査票(概況調査、特記事項及び介護認定審査会資料)
(2) 主治医意見書
(3) 要介護認定結果
2 前項第2号に規定する主治医意見書に係る情報提供については、当該主治医意見書を作成した医師の同意を要する。この場合において、当該主治医意見書を作成した医師の同意は、主治医意見書における介護サービス計画作成等に利用されることの同意欄において確認する。
3 第1項各号に規定する情報提供については、事前に本人の同意を得なければならない。ただし、被保険者本人が死亡している場合は、この限りでない。
4 前項の場合において、本人の同意は、介護保険(要介護・要支援)認定申請書の同意欄で確認する。
(提供対象者)
第3条 要介護認定等情報の提供は、次に掲げる者からの申請に基づいて行うものとする。
(1) 前条の資料に係る要介護者等本人(以下「本人」という。)
(2) 本人を介護している親族及びそれに準ずる者
(3) 次に該当する者
ア 本人と居宅サービス計画作成についての契約を締結している居宅介護支援事業者
イ 本人と介護予防サービス計画作成について契約している地域包括支援センター及び介護予防支援事業所として指定を受けた居宅介護支援事業者
ウ 本人の地域ケア会議における個別事例検討を計画している地域包括支援センター
エ 本人と施設サービスについての契約を締結している介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院
オ 本人と認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供についての契約を締結している事業者
カ 本人と特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の提供について契約を締結している事業者
キ 本人と地域密着型特定施設入居者生活介護の提供についての契約を締結している事業者
ク 本人と地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供についての契約を締結している事業者
ケ 本人と小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の提供についての契約を締結している事業者
コ 本人と複合型サービスの提供についての契約を締結している事業者
(4) 本人の主治医意見書を記載した医師又は認定調査に従事した調査員
(5) 遺族等
ア 被保険者本人が死亡している場合は、当人の配偶者又は2親等以内の血族(子、父母、祖父母、孫又は兄弟姉妹。以下「遺族」という。)
イ 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
ウ 遺族が情報提供を依頼することにつき委任をした代理人(任意代理人)
(申出の手続)
第4条 情報提供を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、用途に応じて次に掲げる書類を市に提出しなければならない。
(1) 要介護認定(要支援認定)審査結果等請求書兼通知書(別記様式1)
(2) 介護サービス計画作成等に係る要介護認定(要支援認定)審査資料請求書(別記様式2)
(3) 施設入所等に係る要介護認定(要支援認定)審査資料請求書(別記様式3)(必要事項が記載され、本人同意欄に当該資料の請求等を行うことに同意する旨の本人署名があるものに限る。ただし、請求者が本人の場合は、本人同意の記載及び署名を要しない。)
(4) 要介護認定(要支援認定)情報提供申請書(別記様式4)
2 前項各号に規定する主治医意見書を本人、介護者又は遺族等に情報提供する場合は、診療上の支障の有無について主治医に照会し、支障が生じない場合のみ行う。
3 第1項第1号から第3号までの請求者は、資料請求書の提出の際、請求者本人であることを証する書類を提示しなければならない。
4 第1項第4号の請求者は、申請書の提出の際、請求者本人であることを証する書類及び被保険者との関係を証する書類を提示しなければならない。
5 主治医意見書に「要介護認定結果の通知を希望」等と記載がある場合は、平成12年4月11日付老振第24号の厚生省老人保健福祉局振興課長通知「要介護認定結果及び居宅サービス計画の情報提供について」により、第1項の申出があるものとみなす。ただし、介護保険要介護認定等申請書に資料請求等を行うことに同意する旨の本人の同意がある場合に限る。
(資料の請求等)
第5条 市長は、前条第1項の規定による申出を受けたときは、認定調査票及び要介護認定結果について資料の請求ができない特段の事情がある場合を除き、速やかに申出に応じるものとする。ただし、北見地域介護認定審査会の審査判定が終了していない場合は、請求等の申出に応じないものとする。
2 市長は、前条第1項の規定による申出を受けたときは、主治医意見書については事前に「主治医意見書の提供について」(別記様式5及び6)により主治医に対し提供の適否を確認し対応するものとする。ただし、介護サービス計画の作成等を目的とする資料の請求等の申出については、主治医意見書に介護サービス計画の作成等に利用することに同意する旨の記載がある場合は、この限りでない。
3 写しの提供の申出に当たり提供する写しの部数は、原則1件の申出につき1部に限るものとし、特段の理由のない限り最新認定の資料の提供とする。
(遵守事項)
第6条 前条第1項の規定による資料の提供等を受けたものは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資料は本人の要介護認定に関する理解、本人の介護(予防)サービス計画作成等のための基礎資料としてのみ使用し、目的以外のことに使用しないこと。
(2) 資料の複写及び複製を行わないこと。ただし、市長が認める場合を除く。
(3) 資料を紛失しないように厳重に管理すること。
(4) 資料を保有する必要がなくなったときには、確実にかつ速やかに当該資料の責任を持って廃棄すること。
(5) 市長から資料の返還を求められたときは、速やかに返還すること。
2 前項第2号の市長が必要と認める場合とは、軽度者に対する福祉用具貸与のための確認申請の際に意見書の添付が必要な場合をいう。
3 第1項各号に違反した場合は、今後資料提供を行わないものとする。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
