○北見市スマート林業機器導入支援事業補助金交付要綱
(令和6年4月11日内規第148号)
(目的)
第1条 人工林資源が利用期を迎え、森林資源の循環利用が求められる中、林業の担い手確保等の課題解決に向けて、ICT等の先進的な技術を活用した機器(以下「スマート林業機器」という。)による林業の生産性の向上を図るため、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき北見市に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内において、北海道が実施する北海道スマート林業機器導入促進事業実施要綱(令和5年8月10日付け林業木材第634号。以下「道要綱」という。)に基づき補助対象となったスマート林業機器の導入に必要な経費を支援することにより、北見市におけるスマート林業の実装を推進する。
(補助対象事業及び補助対象者)
第2条 本事業の補助対象事業は、令和6年4月1日以降に北海道が実施する道要綱に基づき補助対象となったスマート林業機器の導入とする。
2 本事業の補助対象者は、道要綱に基づく補助対象となった者であって、北見市内に住所を有するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、道要綱に基づく補助対象経費から道補助金額を控除した額の4分の1以内とする。
(事業実施計画)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、北海道スマート林業機器導入促進事業実施要綱の運用について(令和5年8月10日付け林業木材第640号)に基づき北海道知事の採択を受けた事業実施計画書及び当該計画が採択されたことがわかる通知の写しを市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により提出された事業実施計画について内容を審査し、その結果を通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による通知後補助金の額の確定までの間において、事業実施計画の提出者に対し、必要に応じて事業の実施状況についての報告を求めることができる。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、道要綱に基づく補助金の額の確定後に、北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「市補助規則取扱要領」という。)第1項第1号から第3号までに定める様式に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 道要綱に基づく機器導入完了報告書の写し
(2) 道要綱に基づく実績報告等の写し
(3) 道要綱に基づく補助金の額の確定通知の写し
(4) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の交付決定と額の確定を同時に行い、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請等の特例)
第7条 補助金の交付申請等に当たっては、補助金の交付を受けようとする者の意向に応じて第5条の規定にかかわらず、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「市補助規則」という。)に基づく補助金の交付申請等の一連の手続により、補助金の交付を受けることができる。
2 補助金の交付を申請しようとする者が前項の規定により補助金の交付申請等の一連の手続を行う場合は、次に掲げるところによる。
(1) 補助金の交付申請に当たっては、道要綱に基づく補助金の交付決定を受けた後に、市補助規則取扱要領第1項第1号から第3号までに定める様式に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
ア 道要綱に基づく補助金の交付申請書等の写し
イ 道要綱に基づく補助金の交付決定の通知の写し
ウ 道要綱に基づく指令前着手届を提出している場合にあっては当該届の写し
エ その他市長が必要と認めた書類
(2) 道要綱に基づき補助金の交付決定内容を変更しようとするときは、当該変更に係る承認を受けた後に、市補助規則取扱要領第5項で定める様式に次に掲げる書類を添えて変更協議を行うものとし、補助金の額が増額となる場合は、協議後に市補助規則取扱要領第7項に定める様式により変更申請を行うものとする。
ア 道要綱に基づく補助金の変更承認申請書の写し
イ 道要綱に基づく補助金の変更指令書の写し
ウ その他市長が必要と認めた書類
(3) 実績報告に当たっては、道要綱に基づく補助金の額の確定後に、市補助規則取扱要領第9項第1号から第4号までに定める様式に第5条各号に掲げる書類を添付して提出するものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付申請等の一連の手続が行われる場合には、第6条の規定にかかわらず、市補助規則に基づき補助金の交付決定、補助金の概算払の承認、補助事業の変更協議の承認、補助金の変更交付決定及び補助金の額の確定を行うものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付に当たり、補助対象者に対して次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 道要綱に基づく補助金の交付決定通知の内容を遵守すること。
(2) 虚偽の申請その他事業の実施に不正又は不当と認められる行為があったときは、この補助金の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることがあること。
(3) 補助金の返還を命ぜられたときは、市補助規則第18条に規定する違約加算金及び延滞金を市に納付すること。
(4) 補助対象者は、その支払を明らかにした書類を補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間は、整理保管すること。
(5) 道要綱に基づき補助金の返還を命じられたときは、本事業で交付を受けた補助金についても返還すること。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月11日から施行する。