○北見市被害地造林促進対策事業補助金交付要綱
(令和6年6月27日内規第170号)
(目的)
第1条 森林の有する多面的機能の持続的な発揮のため、獣害や気象災等による森林被害からの復旧を早期に図ることを目的に、国が実施する造林補助事業を補完する形で、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条の規定に基づき北見市に譲与される森林環境譲与税を活用し、予算の範囲内において、被害地造林に要する経費の一部を支援する。
(補助対象事業)
第2条 本事業の補助対象事業は、令和6年4月1日以降に森林法(昭和26年法律第249号)第11条に規定する森林経営計画に基づき森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)第1の1の(2)に規定する特定機能回復事業に基づき北見市内で実施された人工造林又は樹下植栽等(以下「国庫補助被害地造林事業」という。)とする。ただし、人工造林又は樹下植栽等の実施後5年を経過するまでに被災した森林にあっては、国庫補助被害地造林事業の規定にかかわらず、枯損率30%を超えるものを対象とする。
(補助対象者)
第3条 本事業の補助対象者は、国庫補助被害地造林事業の事業主体(北海道及び市町村を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げるところにより算出した額の合計額とする。ただし、森林所有者のうち、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しない者については、第2号の規定は、適用しない。
(1) 国庫補助被害地造林事業の補助金算定方法により算定される補助金相当額
(2) 北見市林業振興事業補助金交付規則(平成18年規則第180号)別表で定める造林事業の補助金算定方法により算定される補助金相当額
(補助金の交付申請等)
第5条 補助対象者は、補助対象事業の完了後、市長が定める期日までに、北見市被害地造林促進対策事業補助金交付申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。
(1) 国庫補助被害地造林事業の補助金交付申請手続の例により作成された書類
(2) 事業主体又は森林所有者が、北海道森林被害報告要領(昭和60年5月25日造林第397号)に基づき北海道に提出した森林被害報告に相当する書類の写し
(しゅん工検査)
第6条 市長は、補助金交付申請のあった事業について造林事業竣工検査要領(平成14年5月31日付け森整第452号道水産林務部長通知)に準じてしゅん工検査を実施する。ただし、現地検査については、前条に基づく補助金交付申請書の提出前に、補助対象者の申出により、検査を実施できるものとする。
2 市長は、前項の検査の結果、合格と判定しないときは、しゅん工と認めず、不合格又は一部不合格である旨を補助対象者に通知するものとする。
3 前項の規定により不合格又は一部不合格であるとされた場合において、当該年度内の市長が定める一定期間内に手直しを行ったものについては、再検査を実施するものとする。
(補助金の交付決定等)
第7条 市長は、第5条の書類の提出があったときは、前条のしゅん工検査によりその内容を審査の上、適正と認めた場合は補助金の交付決定と額の確定を同時に行い、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付条件)
第8条 市長は、補助金の交付に当たり、補助対象者に対して次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 必要な保育管理その他市長が必要と認める事項を遵守すること。
(2) 虚偽の申請その他事業の実施に不正又は不当と認められる行為のあったときは、この補助金の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された補助金があるときは、その返還を求めることがあること。
(3) 補助金の返還を求められたときは、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)第18条に規定する違約加算金及び延滞金を市に納付すること。
(4) 補助金の返還を求められ、補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部が納付されない場合において、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、未納付額が納付されるまでは、その交付を停止すること。
(5) 補助対象者は、その支払を明らかにした書類を補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間は、整理保管すること。
(6) 補助対象者は、本事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該事業施行地を森林以外の用途への転用(本事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業施行地が森林以外の用途へ転用させる場合を含む。)又は当該事業施行地上の立木の全面伐採除去をする場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、当該事業施行地に係る森林等につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この内規は、令和6年6月27日から施行する。
別記様式(第5条関係)