○北見市集落排水施設使用料の減免に関する要綱
(令和6年4月1日企業管理規程第10号)
(目的)
第1条 この要綱は、北見市漁業集落排水施設条例(平成18年条例第111号)第25条の規定に基づき、集落排水施設使用料の減免の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(準用)
第2条 集落排水施設使用料の減免については、北見市下水道使用料の減免に関する要綱(平成26年企業管理規程第15号)の規定を準用する。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。