○北見市地域包括支援センターの総合相談支援事業にかかる一部委託事務処理要領
| (令和6年3月29日内規第115号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び北見市地域包括支援センター運営事業要綱(平成26年内規第197号。以下「事業要綱」という。)に定めるもののほか、総合相談支援事業の一部委託の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、この要領で定めるもののほか、法及び施行規則の例による。
(総合相談支援事業の受託意向の申出)
第3条 法第115条の47第4項前段及び事業要綱第19条の規定により委託する総合相談支援事業の一部を受託する意向のある指定居宅介護支援事業者等は、総合相談支援事業の受託意向申出書(別記様式第1号)により申出を行うものとする。
[事業要綱第19条]
2 前項の申出に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため、総合相談支援事業の受託に係る誓約書(別記様式第2号)の提出を求め、総合相談支援事業に関する知識及び能力を有する職員が従事する事業所であるかを確認するため、総合相談支援事業従事(予定)者一覧(別記様式第3号)の提出を求めるものとする。
(運営協議会への報告)
第4条 委託に当たっては、中立性及び公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会(施行規則第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければならない。
(総合相談支援事業に係る一部委託の届出)
第5条 施行規則第140条の68の3第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による変更の届出は、総合相談支援事業委託(変更)の届出書(別記様式第4号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。
