○北見市保健センター管理規則
| (令和6年8月30日規則第39号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市保健センター条例(平成18年条例第105号)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(禁止行為)
第2条 センター内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 座り込みその他の方法により通行を妨害する行為
(2) 示威又はけん騒にわたる行為
(3) 著しく粗野若しくは乱暴な行為又は嫌悪の念を抱かせるような行為
(4) 建物、附属物又は備付物件を破壊し、損傷し、又は汚損する行為
(5) 凶器その他の危険物を持ち込む行為
(6) 所定の場所以外に物件を置く行為
(7) センターの職員等に面会を強要する行為
(8) 物品の購入又は寄附を強要する行為
(9) 正当な理由なく火気を取り扱う行為
(10) 喫煙行為
(11) 前各号に掲げるもののほか、他の利用者に迷惑を及ぼし、又はセンターの運営管理に支障を及ぼす行為
2 市長は、前項各号に掲げる行為をし、又はそのおそれがあると認められる者につき、センターの利用を拒否し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。