○北見市地方創生総合戦略策定委員会設置要綱
| (令和6年5月15日内規第154号) |
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(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する北見市における市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「地方創生総合戦略」という。)を策定するため、北見市地方創生総合戦略策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 地方創生総合戦略の策定に関すること。
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織等)
第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者及び専門家等
(2) 市内関係団体から推薦を受けた者
(3) 公募による者
3 委員の任期は、地方創生総合戦略の策定が終了するまでとする。
(オブザーバー)
第4条 委員会には、オブザーバーを置くことができる。
2 オブザーバーは、市長が委嘱し、その任期は委員の任期の例による。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により、副委員長は、委員のうちから委員長が指名してこれを定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要の都度、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了後における最初の委員会の会議は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めるときは、委員長に委員会の会議の招集を求めることができる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者又は関係職員の出席を求め説明又は意見を聞くことができる。
4 委員長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面の回付(第6項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、委員会を招集することが適当でないとき。
(3) その他委員長が特に必要と認めたとき。
5 第2項から第3項までの規定は、前項の場合について準用する。
6 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成27年6月26日から施行する。
令和元年10月10日改正施行
令和6年5月15日改正施行
附 則(令和6年9月27日内規第206号)
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この内規は、令和6年10月1日から施行する。