○北見市地方創生総合戦略策定委員会委員公募実施要領
| (令和6年5月15日内規第155号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市地方創生総合戦略策定委員会設置要綱(以下「要綱」という。)第3条第2項第3号に規定する北見市地方創生総合戦略策定委員会委員の公募について、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 公募による委員の数は、1人とする。
(応募資格)
第3条 委員の応募資格は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 北見市内に住所を有する者
(2) 公募開始月の1日現在で、満18歳以上の者
(3) 市が設置する他の審議会等の委員でない者
(4) 市の職員又は議員でない者
2 前項各号に掲げる要件のほか、必要と認める応募資格を要件とすることができる。
3 委員の委嘱後において、前2項に規定する要件を満たさなくなったときは、当該委嘱を終了するものとする。
(応募方法)
第4条 委員に応募しようとする者は、次に掲げる事項を記載した応募用紙を企画財政部企画課へ提出するものとする。この場合において、提出方法は、郵送、電子メール、FAX又は持参のいずれかとする。
(1) 住所、氏名、電話番号、性別及び生年月日
(2) 学歴及び職歴のほか、公務、地域ボランティア経歴等
(3) その他必要な事項
2 委員に応募した者(以下「応募者」という。)を選考で決定するため、800字程度の小論文(以下「小論文」という。)を応募時に提出させるものとする。
3 第1項の応募用紙及び前項の小論文は、応募者に返還しないものとする。
(応募方法の広報)
第5条 委員の公募は、市のホームページ等に、次に掲げる事項を掲載し、広く周知するものとする。
(1) 任期
(2) 報酬等の金額
(3) 募集人員
(4) 応募資格
(5) 応募方法及び応募期間
(6) 選考方法及び選考結果の通知方法
(7) その他必要な事項
2 公募期間は、2週間以上とする。
(委員の決定方法)
第6条 公募による委員は、北見市地方創生総合戦略策定委員会公募選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置し、応募者から書類選考により決定するものとする。
(選考委員会の構成)
第7条 選考委員会は、企画財政部長、同次長、同企画課長、市民環境部ダイバーシティ推進室人権共生課長に、市民代表者1人を加えた5人で構成するものとする。
2 市民代表者とは、経済団体から推薦された者とする。
(選考委員会の運営)
第8条 選考委員会に委員長を1人置き、委員の互選により定める。
2 選考委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長は委員長が務める。ただし、最初の会議は、企画財政部長が招集する。
3 委員は、やむを得ず会議に出席できない場合は、委員長に委任することができる。
4 委員の辞任等により欠席が生じた場合は、前条の規定に基づき、速やかに補充するものとする。
(選考基準)
第9条 選考は、応募者から提出された小論文等により行う。
2 選考基準は次に掲げるとおりとする。
(1) 地方創生総合戦略策定に携わることへの意欲及び熱意
(2) 地域経済や雇用に関する知識及び経験
(3) 出産や育児等の子育て支援に関する知識及び経験
(4) 将来の人口減少社会を考察する視点
(5) 応募者自身の特定活動を目的としていないことが客観的に認められること。
3 選考に当たり、北見市附属機関等の設置及び運営に関する要綱(平成26年内規第107号)第5条第2項第3号の規定に基づき、女性委員数の確保に努めるものとする。
(選考の結果)
第10条 応募者の選考結果は、当該応募者全員に通知するものとする。
(補則)
第11条 この要領に定めるもののほか、選考の審査に関する規定は、別に定める。
附 則
この要領は、平成27年5月26日から施行する。
令和元年10月10日改正施行
令和6年5月15日改正施行