○北見市職員の定年前再任用等に関する事務取扱要綱
| (令和6年7月1日内規第173号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、北見市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第32号。以下「条例」という。)及び北見市職員の定年等に関する条例施行規則(平成18年規則第39号。以下「規則」という。)の規定に基づく定年前再任用又は暫定再任用(以下「定年前再任用等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 定年前再任用等の対象となる者は、条例第12条又は北見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第3条若しくは第5条に規定する者とする。
(申込みの手続)
第3条 退職予定者で定年前再任用等の選考を希望する者は、定年前再任用等希望申込書(別記第1号様式)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の申込書の提出があった場合には、定年前再任用等推薦等調書(別記第2号様式)を作成し、申込書に添付して職員課長に提出しなければならない。
3 既退職者で定年前再任用等の選考を希望する者は、定年前再任用等希望申込書(既退職者)(別記第3号様式)及び健康診断書を職員課長に提出しなければならない。
4 職員課長は、前項の申込書の提出があった場合には、当該申込を行った者と面談を行い、その結果を定年前再任用等希望者面談結果書(別記第4号様式)に整理しなければならない。
(選考の実施)
第4条 定年前再任用等の選考を行うため、定年前再任用等選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、別表1に掲げる職員とする。
[別表1]
3 委員会は、職員課長から前条の規定による申込みを行った職員(以下「申込者」という。)について報告を受け、条例の規定による勤務実績等に基づき選考を行うものとする。
4 委員会は、選考する際に確認を要する事項が生じた場合は、申込者と面談を行うことができるものとする。
(選考結果の通知)
第5条 市長は、委員会における選考の結果に基づき定年前再任用等の候補者(以下「候補者」という。)を決定した場合には、申込者に対し、定年前再任用等選考結果通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する通知書に規則第7条各号又は北見市職員の定年等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年規則第71号)附則第6項各号に掲げる事項を記載し、候補者に明示するものとする。
3 第7条の規定による辞退届の提出がないことをもって、規則第7条の規定による同意があったものとみなす。
(暫定再任用職員の任期の更新)
第6条 第3条(第3項及び第4項を除く。)から前条(第1項に限る。)までの規定は、暫定再任用職員の任期の更新について準用する。この場合において、第3条第1項中「退職予定者で定年前再任用等の選考を希望する者」とあるのは「暫定再任用職員の任期の更新の選考を希望する者」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用する第3条第1項の申込書の提出をもって、北見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第3条第5項(同附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による同意があったものとみなす。
(辞退の手続)
第7条 候補者は、第5条第1項の規定による通知を受けた後において、定年前再任用等を辞退する場合は、定年前再任用等辞退届(別記第6号様式)を速やかに職員課に提出しなければならない。
[第5条第1項]
(苦情への対応)
第8条 申込者の定年前再任用等に関する苦情の申出に対応するため、定年前再任用等相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 相談窓口の担当職員は別表2に掲げる職員とする。
[別表2]
3 相談窓口の担当職員は、申込者から苦情の申出を受けたときは、その内容を職員課長を経由して総務部長に報告し、職員課長は次条に規定する定年前再任用等苦情処理委員会の開催を要請するものとする。
(定年前再任用等苦情処理委員会の設置)
第9条 定年前再任用等に関する苦情を審議し、公正に処理するため、定年前再任用等苦情処理委員会(以下「苦情処理委員会」という。)を設置する。
2 苦情処理委員会の委員は、別表3に掲げる職員とする。
[別表3]
3 苦情処理委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
4 苦情処理委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(苦情処理委員会の開催)
第10条 苦情処理委員会は、委員長が会議を開催し、申出人から事情を聴取するとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情に係る問題の解決を図るものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。
(廃止)
2 北見市職員の再任用取扱要綱(平成26年内規第482号)及び北見市職員の再任用選考要領(平成26年内規第483号)は、廃止する。
別表1(第4条第2項関係)
| 定年前再任用等選考委員会 |
| 副市長 |
| 総務部長 |
| 総務部職員監 |
| 総務部職員課長 |
別表2(第8条第2項関係)
| 定年前再任用等相談窓口担当職員 |
| 総務部職員課人事係長 |
| 総務部職員課厚生係長 |
| 保健室に配置された保健師 |
別表3(第9条第2項関係)
| 定年前再任用等苦情処理委員会 |
| 総務部長 |
| 総務部職員監 |
| 総務部職員課長 |
| 職員団体の推薦に基づき市長が指名する職員3名 |
