○北見市議会基本条例
| (令和6年12月23日条例第33号) |
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目次
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第4条-第9条)
第3章 市民参加及び市民との協働(第10条)
第4章 議会と市長等との関係(第11条・第12条)
第5章 委員会の活動(第13条・第14条)
第6章 議員定数及び報酬等(第15条-第17条)
第7章 議会の機能強化(第18条-第24条)
第8章 補則(第25条)
附則
平成18年3月5日、北見市・端野町・常呂町・留辺蘂町の1市3町が合併して、旧市町を基礎とした各自治区で構成された新しい「北見市」が誕生した。当市は大雪連峰とオホーツク海に抱かれた実りの大地に、産業、経済、医療、福祉、教育、文化など都市機能が調和したオホーツク圏域の中核都市を目指し、今後においても持続可能な発展が期待されている。
議会は、日本国憲法により地方自治の本旨の実現を目指すために定められた議事機関であり、地方自治法(昭和22年法律第67号)により付与された立法機能と監視機能により市長との緊張関係を保持しながら、市長とともに市民から選ばれた二元代表制の一翼を担う機関として、市の歩む方向性を決定する重要な役割を担う。
また、市の最高規範である北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号)に定める議会の役割、議員の責務などを追求していく中で、議会の活性化及び効率化という観点から議会改革に取り組んできたが、地方創生の新しい時代を迎え、地方の自治権が拡大される中で、議会には監視、調査、政策立案及び立法機能のさらなる強化が、議員には政治倫理が求められている。加えて、近年頻発している大規模な自然災害等への対応についても、議会の役割は重要なものとなっている。したがって、議会及び議員は、北見市まちづくり基本条例に掲げる基本理念及び基本原則にのっとり、まちづくりを進め、市民福祉の向上と市のさらなる発展に寄与できるよう、その役割を自覚した上で、その権限を最大限活用して職務に励むことを決意し、市民による、まちづくりを実現するため、ここに条例を制定する。
前文
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第4条-第9条)
第3章 市民参加及び市民との協働(第10条)
第4章 議会と市長等との関係(第11条・第12条)
第5章 委員会の活動(第13条・第14条)
第6章 議員定数及び報酬等(第15条-第17条)
第7章 議会の機能強化(第18条-第24条)
第8章 補則(第25条)
附則
平成18年3月5日、北見市・端野町・常呂町・留辺蘂町の1市3町が合併して、旧市町を基礎とした各自治区で構成された新しい「北見市」が誕生した。当市は大雪連峰とオホーツク海に抱かれた実りの大地に、産業、経済、医療、福祉、教育、文化など都市機能が調和したオホーツク圏域の中核都市を目指し、今後においても持続可能な発展が期待されている。
議会は、日本国憲法により地方自治の本旨の実現を目指すために定められた議事機関であり、地方自治法(昭和22年法律第67号)により付与された立法機能と監視機能により市長との緊張関係を保持しながら、市長とともに市民から選ばれた二元代表制の一翼を担う機関として、市の歩む方向性を決定する重要な役割を担う。
また、市の最高規範である北見市まちづくり基本条例(平成22年条例第108号)に定める議会の役割、議員の責務などを追求していく中で、議会の活性化及び効率化という観点から議会改革に取り組んできたが、地方創生の新しい時代を迎え、地方の自治権が拡大される中で、議会には監視、調査、政策立案及び立法機能のさらなる強化が、議員には政治倫理が求められている。加えて、近年頻発している大規模な自然災害等への対応についても、議会の役割は重要なものとなっている。したがって、議会及び議員は、北見市まちづくり基本条例に掲げる基本理念及び基本原則にのっとり、まちづくりを進め、市民福祉の向上と市のさらなる発展に寄与できるよう、その役割を自覚した上で、その権限を最大限活用して職務に励むことを決意し、市民による、まちづくりを実現するため、ここに条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制における北見市議会(以下「議会」という。)及び北見市議会議員(以下「議員」という。)の責務、活動の原則その他の議会に関する基本的な事項を定め、市民及び市長と連携し、市民参加と協働による住民自治の発展、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。
(条例の位置付け等)
第2条 この条例は、北見市まちづくり基本条例に基づく条例であり、議会における最高規範とする。
2 議会に関する他の条例、規則等の制定又は改廃に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合性を図るよう努めなければならない。
3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。
(基本理念)
第3条 議会は、市民の負託を受けた議員で構成する市政における意思決定機関として、議員の自由な討議の下、公正かつ適正に審議を尽くすとともに、市民に開かれた議会を目指すことを基本とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会活動の原則)
第4条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 議案等の審議及び審査により、市の意思決定を行うこと。
(2) 市政運営が適正に行われているか行政監視機能を発揮すること。
(3) 市民の多様な意見及び要望を政策の立案及び提言に反映し、開かれた議会運営に努めること。
(4) 情報公開及び広報公聴を充実させ、市民への説明責任を果たすとともに、市民参加と協働のまちづくりを進めること。
(5) 政策機能の充実を図るため、積極的に調査研究を行うこと。
(議員の活動原則)
第5条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 議会が役割及び責任を果たすよう公正かつ誠実に職務を遂行するとともに、市民の多様な意見及び要望を的確に把握すること。
(2) 議会活動について、市民に対する説明責任を果たすこと。
(3) 日常の調査及び研修により、自らの資質の向上に努めること。
(議員の政治倫理)
第6条 議員は、市民全体の奉仕者として、政治倫理及び人格の向上に努め、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 議長は、議会を代表する立場として中立かつ公正な職務を行い、議会の秩序保持、議事の整理及び議会事務を統理する。
2 前項の規定は、副議長が議長の職務を行う場合について準用する。
(会派)
第8条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。
2 会派は、議会運営、政策形成に関し必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。
(議会の合意形成)
第9条 議会は、言論の場であることを十分に認識し、議員相互間の公平かつ自由な討議を中心に運営されなければならない。
2 議会は、本会議及び常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)において、議案の審議及び審査に関し結論を出す場合には、合意形成に向けて議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。
第3章 市民参加及び市民との協働
(市民参加及び市民との協働)
第10条 議会は、市民活動の自主性を尊重し、協働のまちづくりを進めるための環境づくりに努めなければならない。
2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報公聴手段を活用し、議会広報の充実を図らなければならない。
3 議会は、市民の意向を議会活動に反映することができるよう、広く市民の意見を聴取する機会の確保に努めなければならない。
第4章 議会と市長等との関係
(議会と市長等との関係)
第11条 議会は、二元代表制の下、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と対等で緊張感のある関係を構築し、市長等の事務の執行の監視、けん制及び評価を行うとともに、政策の立案及び提言を通して、市政の発展に取り組むものとする。
2 市長等は、議員からの質疑及び質問を受けたときは、その論点を整理するため、議長又は当該委員会の長の許可を得て、当該議員に対して、その趣旨を確認することができる。
(政策等に対する説明の要求)
第12条 議会は、市長等から政策の提案があったときは、議会審議における論点を整理し、その審議を深めるため、市長等に対し必要な情報等を明らかにするよう求めることができる。
第5章 委員会の活動
(委員会の役割)
第13条 委員会は、本会議における能率的な審議及び表決を行うため、審査機関及び調査機関としての役割を担うものとする。
2 委員会は、市政の課題に迅速かつ的確に対応するため、その専門性及び特性を十分発揮しなければならない。
(委員会の運営)
第14条 委員会は、委員の資質向上及び政策の充実に資するため、独自に調査研究するよう努めるものとする。
2 委員会は、審査及び調査に当たっては、市民に対し分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。
第6章 議員定数及び報酬等
(議員定数)
第15条 議員定数は、市政の現状及び課題、議会の審査能力、市民意思の適正な反映の確保など、総合的な観点から、別に条例で定める。
(議員報酬)
第16条 議員報酬は、市民の負託に応える議員活動の対価であることを基本として、別に条例で定める。
(政務活動費)
第17条 政務活動費の交付を受けた会派は、調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動費用として活用し、その使途を収支報告書とともに議長に報告し、透明性を確保しなければならない。
2 政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に条例で定める。
第7章 議会の機能強化
(議会改革)
第18条 議会は、社会環境、経済情勢等の変化を的確に把握し、新たに生ずる市政の課題を適切かつ迅速に対応するため、断続的に議会改革に取り組むものとする。
(災害時の役割)
第19条 議会は、災害が発生したときは、生活基盤の整備、市民生活の回復等に迅速に努めるとともに、必要に応じて市民や関係機関及び団体との連携を図り、災害からの復興に積極的に役割を果たすように取り組むものとする。
(議員研修の充実強化)
第20条 議会は、市政の課題を多角的な視点から捉え、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実及び強化に努めるものとする。
2 議会は、議員研修及び調査研究の実施状況を、議会広報、ホームページその他広報活動により公開するものとする。
(調査研究のための機関の設置)
第21条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、調査のための機関を置くことができる。
2 前項に規定する機関において、専門的事項に係る調査を行うときは、必要に応じて、学識経験者等を活用するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第22条 議長は、議会及び議員の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査活動の充実及び法務能力の強化を図るとともに、議会事務局の組織体制の充実に努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第23条 議会は、議員の調査研究、政策立案等の能力向上を図るため、議会図書室の充実及び機能の強化に努めるとともに、その有効活用を図るものとする。
(予算の確保)
第24条 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、市長に対し必要な予算を確保するよう求めることができる。
第8章 補則
(条例の見直し)
第25条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会において検証する。
2 議会は、前項の検証の結果、見直しが必要と認めるときは、この条例の改廃を含め、適切な処置を速やかに講ずるものとする。
附 則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。