○北見市公営住宅及び特定公共賃貸住宅の入居に係る緊急連絡人等取扱要綱
| (令和7年3月24日内規第75号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北見市公営住宅管理規則(平成18年規則第195号。以下「公住規則」という。)第8条第2項及び北見市特定公共賃貸住宅管理規則(平成18年規則第196号。以下「特公賃規則」という。)第7条第2項に基づき、市公営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下これらを「市公営住宅等」という。)の入居に係る緊急連絡人等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(緊急連絡人へ協力を求める事項)
第2条 緊急連絡人に協力を求める事項は、次に掲げる市公営住宅等の入居者に関する事項とする。
(1) 入居者が不在、病気等により1か月以上の長期間に渡り連絡が取れない場合における安否確認等の対応
(2) 入居者の生命、身体、財産等の安全を守るために必要と認められる場合における緊急時の対応
(3) 入居者が家賃を3か月以上滞納した場合における納付指導
(4) 入居者が死亡し、又は無断で退去した場合における退去手続
(5) その他市長が必要と認める事項
(緊急連絡人の要件)
第3条 緊急連絡人は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とし、その要件は、北見市公営住宅条例(平成18年条例第176号。以下「公住条例」という。)第24条第2項の規定により市公営住宅の入居者として決定された者又は北見市特定公共賃貸住宅条例(平成18年条例第177号。以下「特公賃条例」という。) 第7条第2項の規定により特定公共賃貸住宅の入居者として決定された者(以下、これらを「入居決定者」という。)が市公営住宅等に入居するまでの間に具備すれば足りるものとする。
(1) 日本国内に居住していること。
(2) 入居決定者と住所又は居住を同じくしていないこと。
(3) 18歳以上であること。
2 緊急連絡人は、自然人以外にも法人その他の団体(以下これらを「法人等」という。)とすることができる。
3 前項の規定により緊急連絡人を法人等とする場合は、第1項の規定にかかわらず、その法人等が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。
(1) 日本国内に所在地を有していること。
(2) 休業(休業予定を含む。)又は廃業(廃業予定を含む。)をしていないこと。
(提出書類)
第4条 公住規則第8条第1項第1号及び特公賃規則第7条第1項第1号に規定する本人確認ができる書類は、次の各号のいずれかの書類とする。ただし、緊急連絡人が法人等である場合は、この限りでない。
(1) 北見市本人確認の取扱いに関する規則(平成27年規則第61号)第4条に規定する書類
(2) その他市長が認める書類
(緊急連絡人の届出の免除)
第5条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかの要件に該当するときは、緊急連絡人の届出を免除することができる。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(2) 災害等により住宅を滅失した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める者
2 前各号のいずれかの要件に該当する者で、緊急連絡人の届出の免除を受けようとする者は、緊急連絡人届出免除申請書(別記様式第1号)に次の各号のいずれかの書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 前項第1号に該当する者 国、自治体又はこれらに準ずる団体が発行する証明書
(2) 前項第2号に該当する者 り災証明書
(3) 前項第3号の規定に該当する者であるときは、その旨を証する書類
(免除の承認)
第6条 市長は、前条第2項の申請があったときは、当該申請の承認又は不承認を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により承認を決定したときは、当該申請をした者に対し、その旨を通知するものとする。
3 前項の規定による通知は、市公営住宅の入居決定者にあっては公住規則第8条第3項に規定する市公営住宅入居許可通知書をもって、特定公共賃貸住宅の入居決定者にあっては特公賃規則第7条第3項に規定する特定公共賃貸住宅入居許可通知書をもって代えるものとする。
(免除の取消し)
第7条 市長は、市公営住宅等の入居者が第5条第1項各号に掲げる要件を具備しないこととなったときは、市公営住宅の入居者にあっては公住条例第27条第1項第1号に規定する手続を、特定公共賃貸住宅の入居者にあっては特公賃条例第11条第1項第1号に規定する手続を行わせるものとする。
(連帯保証人から緊急連絡人への変更)
第8条 市長は、連帯保証人を設置している入居者が連帯保証人を廃止し、緊急連絡人を届け出ることを希望したときは、当該入居者に家賃の滞納がない場合に限り、これを認めるものとする。
2 入居者は、連帯保証人の死亡等により現に設置している連帯保証人を欠いたときは、前項の規定にかかわらず、速やかに緊急連絡人を届け出なければならない。
3 前2項の規定による届出をしようとする者は、連帯保証人廃止兼緊急連絡人届出書(別記様式第2号)に前条に掲げる書類を添えて、市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
