○北見市地域商店街振興対策事業補助金交付要領
| (令和6年9月6日内規第198号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、商店街等の振興発展を図るため、市内の商店街団体等が実施する商店街の環境整備に対する補助金の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 この事業の対象となる団体(以下「事業実施団体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 北見駅前商店街振興組合
(2) その他市長が特に認めた団体
2 前項各号に掲げる団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている団体とする。
(1) 会則があり、会費を徴収していること。
(2) 商店等がおおむね20店以上加盟していること。
(3) 商店等が一つの地域に立地していること。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付対象とする事業は、事業実施団体が商店街の振興及び美観の向上を図り、あわせて消費者に便利で快適な買い物の場を提供するために、次に掲げる共同施設の整備又は改修(安全確保やイメージアップのため、老朽化した施設を撤去する場合を含む。)を行うものとする。
(1) アーケード
(2) 街路灯
(3) 舗道整備
(4) アーチ
(5) ストリートファニチャー(ベンチ、案内板等)
(6) 交通安全や防犯を図る施設(駐車場施設、防犯カメラ等)
(7) 消費者の利便性向上を図る施設(Wi-Fi設備等)
(8) 前各号に掲げるもののほか、商店街の環境整備を図る目的の施設で、市長が特に必要と認めるもの
(補助対象経費)
第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業に要する経費であって、市長が必要と認めるものとする。
(補助率及び補助限度額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費に3分の2を乗じて得た額を限度とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする事業実施団体は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。この場合において、補助金の交付申請は、毎年度1回限りとする。
(1) 地域商店街振興対策事業補助金交付申請書(様式1)
(2) 地域商店街振興対策事業実施計画書(様式2)
(3) 地域商店街振興対策事業収支予算書(様式3)
2 前項各号に掲げるもののほか、必要に応じて地域商店街振興対策事業補助対象経費に係る事業費明細書及び見積書等を添付するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の補助金の交付の申請があったときは当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前項により補助金の交付を決定したときは、事業実施団体に地域商店街振興対策事業補助金交付決定通知書(様式4)を交付するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとするとき(軽微なものを除く。)は、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容の変更をしようとするとき(軽微なものを除く。)は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すものとする。
(実績報告)
第9条 事業実施団体は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 地域商店街振興対策事業実績報告書(様式5)
(2) 地域商店街振興対策事業成果報告書(様式6)
(3) 地域商店街振興対策事業収支決算書(様式7)
2 前項各号に掲げるもののほか、必要に応じて事業費明細書、出納簿の写し、領収書の写しその他支払を証する書類、補助事業の成果として施工完了写真、契約書等を添付するものとする。
(補助金の額の確定等)
第10条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該事業実施団体に通知するものとする。
2 前項の規定に基づき補助金の額を確定したときは、事業実施団体に地域商店街振興対策事業補助金交付確定通知書(様式8)をもって通知するものとする。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後において補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を決定したものについて、補助事業の性質上補助金の額の確定前に補助金を交付することが適切であることを認めるときは、決定した額の範囲内において一括又は分割して概算払をすることができる。
3 前項の規定に基づき概算払を受けようとする事業実施団体は、前条の規定により地域商店街振興対策事業補助金交付決定通知書(様式4)の交付を受けた後、地域商店街振興対策事業補助金概算払申請書(様式9)を提出するものとする。
(決定の取消し)
第12条 市長は、事業実施団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。
(補助金等の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 市長は、事業実施団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和6年9月6日から施行する。
(北見市地域商店街振興対策事業補助金交付要領細目の廃止)
2 北見市地域商店街振興対策事業補助金交付要領細目(平成26年内規第357号)は、廃止する。
