○北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス実施要領
| (令和6年9月13日内規第201号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業として市が実施する北見市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年内規第6号。以下「要綱」という。)第4条第1号の表に規定する住民主体による生活支援(訪問型サービスB)、住民主体による移動支援(訪問型サービスD)及び住民主体による通いの場(通所型サービスB)(以下これらを「住民主体サービス」と総称する。)に関し、要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。
(2) 第1号事業対象者 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護又は同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を利用していない者に限る。)及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1に定める質問項目に対する回答の結果に基づき同告示様式第2に掲げる基準のいずれかに該当する者をいう。
(3) 継続利用要介護者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第3号に規定する要介護認定による介護給付に係る居宅サービス等を受ける前から継続的に住民主体サービスを利用する居宅要介護被保険者をいう。
(4) 介護予防・生活支援サービス計画 要綱別表第3に定める介護予防ケアマネジメントにより、介護予防・日常生活支援総合事業を適切に利用することができるよう作成する計画をいう。
[要綱別表第3]
(5) 介護予防サービス計画 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。
(事業の内容)
第3条 住民主体サービスの内容は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(事業の実施方法)
第4条 市長は、住民主体サービスの実施団体に対し、別に定めるところにより補助金を交付する。
(利用対象者)
第5条 住民主体サービスを利用することができる者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 在宅の第1号事業対象者のうち、介護予防・生活支援サービス計画又は介護予防サービス計画の作成を受けたもの
(2) 継続利用要介護者
(3) 前2号に該当しない高齢者、障害者、児童等であって、実施団体が利用者として受け入れることが可能であるもの
2 市長は、実施団体ごとに受入れが可能な利用対象者を各実施団体と協議して定めるものとする。
(利用申込み)
第6条 利用対象者は、住民主体サービスの利用を希望する場合には、実施団体に対し、北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス利用申込書兼誓約書(別記様式)を提出するものとする。
2 実施団体は、前項の規定による申込みがあった場合において、住民主体サービスの利用を承認したときは、書面、電話等により申込者に通知するとともに、利用者名簿に記録するものとする。
(遵守事項)
第7条 実施団体及びその従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 従事者又は従事者であった者が正当な理由なく、この事業で知りえた利用者又はその家族に関する情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
(2) 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策を講じること。
(3) サービス提供時に、利用者に病状の急変等が生じた場合は、救急車の手配や主治医への連絡等、速やかに必要な対応をとること。
(4) 住民主体サービスの実施により利用者に対し事故が発生した場合に、次のアからウまでに掲げる措置を講じる旨及びその実施方法を定めていること。
ア 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること。
イ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ウ 事故による賠償に備え、適切に保険に加入するとともに、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切に行うこと。
(5) 実施団体は、正当な理由なく対象者の受入れを拒否してはならない。
(6) 実施団体は、従事者の中から、市及び介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等の関係機関との連絡調整を行う者として、代表者1名を指名すること。
(7) 実施団体は、市及び介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター等との密接な連携に努めること。
(8) 実施団体は、住民主体サービスの提供に関する記録、会計に関する記録及び事故に関する記録を整備し、事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間保存すること。
(9) その他市長が必要と認める事項
(研修)
第8条 実施団体の従事者は、市が主催又は推奨する高齢者への適切な対応や個人情報保護、衛生管理等に係る基礎知識の習得を目的とした研修の受講に努めるものとする。
2 住民主体による移動支援(訪問型サービスD)で運転者となる従事者は、市が指定する運転者講習を受講すること。
(公表)
第9条 市長は、住民主体サービスに関し、次に掲げる内容を実施団体ごとに公表する。
(1) サービス提供団体の概要(名称、住所、連絡先等)
(2) 提供内容
(3) 提供時間
(4) 提供地域
(5) 利用者が負担する費用
(6) 利用に関する連絡先
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第182号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| サービスの種別 | 事業内容 |
| 住民主体による生活支援(訪問型サービスB) | ア 調理、洗濯、掃除、買い物、ごみ出し等の生活支援
イ その他市長が必要と認めるもの |
| 住民主体による移動支援(訪問型サービスD) | ア 通院、買い物等の付添い支援
イ 通いの場等への送迎(通いの場と別の実施主体の送迎) ウ その他市長が必要と認めるもの ※道路運送法(昭和26年法律第183号)及び「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて」(令和6年3月1日国土交通省通達)の範囲でのみ運用できるものとする。 |
| 住民主体による通いの場(通所型サービスB) | ア 体操、運動等の活動
イ 趣味活動等を通じた日中の居場所づくり ウ 定期的な交流会、サロン エ その他市長が必要と認めるもの ※週に1回以上の実施で、1回当たりの実施時間は1時間程度であるもの。 |
