○北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金交付要綱
(令和6年9月13日内規第202号)
改正
令和7年4月1日内規第183号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス実施要領(令和6年内規第201号。以下「実施要領」という。)第1条に規定する住民主体サービスを実施する団体に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付目的)
第2条 この補助金は、地域の多様な主体による高齢者の生活支援サービスと介護予防の取組を支援することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を続けられることを目的とする。
(補助対象団体)
第3条 この補助金の交付対象となる団体は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 自治会等の地縁団体、社会福祉法人、特定非営利活動法人、ボランティア団体等その他公共の利益を目的とした団体であること。
(2) 市内に所在する団体であること。
(3) 団体の構成員が5名以上であり、住民主体サービスの提供に従事する者を必要数確保していること。
2 次に掲げる団体は、補助の対象としない。
(1) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的とする団体
(2) 北見市暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が所属する団体
(補助対象事業)
第4条 この補助金の交付対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要領別表に定める事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助対象事業としない。
(1) 市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2) 市外で行う事業
(3) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(4) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の運営に要する経費であって別表第1に定める。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象経費としない。
(1) 飲食費
(2) 備品購入費
(3) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象団体において実施要領第6条第2項の規定により利用者名簿に記録された者のうち、半数以上が実施要領第5条第1項第1号又は第2号に掲げる者である場合には、前条の補助対象経費の総額とし、補助金の限度額は別表第2に定める。
2 前項に規定する要件に満たない場合でも、市長が実施要領第5条第3号に掲げる者に対するサービス・活動を事業の目的を達成するための附随的なサービス・活動であると判断する場合の補助金の額は、前条の補助対象経費のうち活動場所の賃借料、光熱水費及びサービスの利用調整に係る人件費の総額とし、補助金の限度額は別表第2に定める。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象団体が補助金の交付を申請しようとする場合は、北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 従事者名簿
(4) 利用者名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象団体は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業に着手したとき(第4条第2項第3号に規定する場合を除く。)は、早期事業着手に係る理由書を市長に提出しなければならない。
3 補助金の申請期間は、別に定める。ただし、補助金の交付決定額が予算額に達した時点で、それ以降の申請受付は行わないものとする。
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定する。
2 市長は、前項の決定について条件を付すことができる。
(決定の通知)
第9条 市長は、前条の決定をした場合には、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、第7条の申請をした者に通知する。
(変更、休止、再開又は廃止の承認の申請)
第10条 前条の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の変更、休止、再開又は廃止をしようとするときは、あらかじめ北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金変更申請書(別記様式第3号)に第7条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金変更決定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
(実施状況報告書)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施の状況について、上半期(4月から9月まで)及び下半期(10月から翌年3月まで)の各期ごとに、北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金実施状況報告書(別記様式第5号)により報告するものとする。
(実績の報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 対象経費の金額を証する書類
(3) 出納簿
(4) 通帳
(5) 事業報告書
(6) 利用者名簿
(7) その他市長が必要と認める書類
(額の確定)
第13条 市長は、前条の報告があった場合には、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の交付額を確定し、北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金確定通知書(別記様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額を確定した後に行うものとする。
2 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第183号)
この内規は、令和7年4月1日施行する。
別表第1(第5条関係)
サービスの種別対象経費
住民主体による生活支援(訪問型サービスB)光熱水費、保険料、郵便料、通信料、印刷製本費、消耗品費、使用料及び賃借料、運営ボランティア謝礼金(1人1回当たり500円上限)
住民主体による移動支援(訪問型サービスD)(1)通院・買い物等の付添い支援
サービスの利用調整に係る人件費(1人1回当たり500円上限)、光熱水費、保険料、郵便料、通信料、印刷製本費、消耗品費、使用料及び賃借料、研修費
(2)通いの場等への送迎(通いの場と別の実施主体の送迎)
サービスの利用調整に係る人件費(1人1回当たり500円上限)、光熱水費、保険料、郵便料、通信料、印刷製本費、消耗品費、使用料及び賃借料、燃料代(1km当たり37円)、車両購入費、研修費
住民主体による通いの場(通所型サービスB)光熱水費、保険料、郵便料、通信料、印刷製本費、消耗品費、使用料及び賃借料、運営ボランティア謝礼金(1人1回当たり500円上限)
別表第2(第6条関係)
サービスの種別補助金額(上限)
住民主体による生活支援(訪問型サービスB)1団体当たり120,000円/年
住民主体による移動支援(訪問型サービスD)(1)通院、買い物等の付添い支援
1団体当たり120,000円/年
(2)通いの場等への送迎(通いの場と別の実施主体の送迎)
1団体当たり360,000円/年
住民主体による通いの場(通所型サービスB)1団体当たり120,000円/年
別記様式第1号(第7条関係)
北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金交付申請書

別記様式第2号(第9条関係)
北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金交付決定通知書

別記様式第3号(第10条第1項関係)
北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金変更申請書

別記様式第4号(第10条第2項関係)
北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金変更決定通知書

別記様式第5号(第11条関係)
北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金実施状況報告書

別記様式第6号(第12条関係)
北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金実績報告書

別記様式第7号(第13条関係)
北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金確定通知書

別記様式第8号(第14条関係)
北見市介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービス補助金交付請求書