○北見市立保育園等特別利用保育実施要綱
(令和6年9月5日内規第197号)
(目的)
第1条 この要綱は、北見市立保育園等における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の特別利用保育(以下「特別利用保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
第2条 特別利用保育を実施する保育所(以下「実施施設」という。)は、北見市立保育所条例(平成18年条例第81号)第2条に規定する市立保育園等のうち、次のとおりとする。
(1) 北見市立さかえ保育園
(2) 北見市立温根湯温泉保育園
(対象児童)
第3条 特別利用保育を利用することができる児童は、市内に居住し、法第19条第1号に掲げる満3歳以上の小学校就学前子どもに該当する児童のうち、特別利用保育を受けることを認められた児童とする。
(利用申込)
第4条 特別利用保育の利用を希望する児童の保護者は、特別利用保育利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(保育時間)
第5条 特別利用保育の利用時間は、教育標準時間とし、原則として午前8時30分から午後1時00分までとする。ただし、家庭の状況等により、利用時間外に特別利用保育を利用する場合は、特別利用保育(基準時間外)利用申込書(別記様式第2号)を実施施設に提出しなければならない。
2 前項ただし書に係る特別利用保育の利用日及び利用時間は、実施施設が定めるものとする。
(利用料)
第6条 前条第1項ただし書の規定による特別利用保育を利用したときの利用料については、北見市一時預かり事業(幼稚園型)実施要領(平成28年内規第179号)第8条の規定を準用する。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、特別利用保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
特別利用保育利用申込書

別記様式第2号(第5条関係)
特別利用保育(基準時間外)利用申込書