○北見市文化連盟協議会事業費補助金交付要綱
| (令和6年4月1日教育委員会内規第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北見市の伝統文化の振興及び芸術文化の発展をめざし、年間を通じて様々な事業を行い「文化」の大切さを市民に周知するとともに、北見地域の文化の向上を図ることを目的とし、当該事業のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。) 及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、北見市文化連盟協議会とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の交付対象団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、当該年度における北見市文化連盟協議会が実施する事業で、次に掲げる経費とする。
(1) 講師謝礼等に要する経費
(2) 会場借上げ等に要する経費
(3) その他目的を達成するために必要な事項に要する経費
(補助金の概算払)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、規則第14条第2項の規定に基づき、補助金を概算払するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。