○北見市PTA連合会研修会開催補助金交付要綱
(令和6年4月1日教育委員会内規第6号)
(目的)
第1条 この要綱は、PTAの果たすべき役割について、会員相互で学習会を開催し、資質の向上を図ることを目的とし、当該研修事業開催のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。) 及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、北見市PTA連合会とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の交付対象団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、当該年度における北見市PTA連合会が実施する研修事業で、次に掲げる経費とする。
(1) 講師謝礼等に要する経費
(2) 会場借上げ等に要する経費
(3) その他目的を達成するために必要な事項に要する経費
(補助金の概算払)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、規則第14条第2項の規定に基づき、補助金を概算払するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。