○北見市民大学講座開催補助金交付要綱
| (令和6年4月1日教育委員会内規第7号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、一般市民を対象とした多彩な内容の講座を開催し、受講機会を設けることにより、学び続けることの大切さを市民に周知して、生涯学習教育の推進を図ることを目的とし、当該事業のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。) 及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、特定非営利活動法人北見文化連盟とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の交付対象団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、当該年度における北見市民大学講座の開催事業費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 講師謝礼等に要する経費
(2) 会場借上げ等に要する経費
(3) その他目的を達成するために必要な事項に要する経費
(補助金の概算払)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、規則第14条第2項の規定に基づき、補助金を概算払するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年4月1日から施行する。