○北見市女性国内研修事業補助金交付要綱
| (令和6年8月1日教育委員会内規第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国内研修を通じて、男女共同参画社会の形成をめざした、女性の生涯学習の推進を図り、女性指導者の養成と北見市のまちづくりの推進に寄与することを目的とし、当該研修のために必要な経費に対する補助金の交付について、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号。以下「規則」という。) 及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、北見市女性国内研修団とする。
(補助金)
第3条 市長は、前条の交付対象団体に対し、予算の範囲内において事業費の一部を補助することができる。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象経費は、当該年度における北見市女性国内研修団が実施する事業で、次に掲げる経費とする。
(1) 北見市女性国内研修事業に要する経費
(2) その他目的を達成するために必要な事項に要する経費
(補助金の概算払)
第5条 市長は、必要と認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 前項の概算払によって補助金の交付を受けようとする場合は、北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「規則取扱要領」という。)第12項第1号に規定する補助金等交付概算払申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和6年8月1日から施行する。