○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
| (令和7年3月26日条例第5号) |
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第1章 関係条例の一部改正
(北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例の一部改正)
第1条 北見市情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成18年条例第18号)の一部を次のように改正する。
第13条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(北見市個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 北見市個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第4項及び第5項中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(北見市職員の給与等に関する条例の一部改正)
第3条 北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)の一部を次のように改正する。
第40条第3号及び第4号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第41条第1項第1号及び第5項第1号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
(北見市職員退職手当条例の一部改正)
第4条 北見市職員退職手当条例(平成18年条例第54号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第17条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
第2章 経過措置
第1節 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第6条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例、規則その他の規程(以下この条において「条例等」という。)の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例等の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
第2節 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に伴う経過措置
(北見市職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下これらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例第41条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
(北見市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例第15条第1項並びに北見市職員退職手当条例第15条第3項及び第16条第5項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
第3節 その他
(経過措置の規則への委任)
第9条 この章に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附 則
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。