○北見市優良工事表彰要綱
| (令和7年3月18日内規第62号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北見市表彰条例施行規則(平成18年規則第3号)第10条第2項の規定に基づき、北見市が発注した建設工事について、元請けとして特に優秀な成績で工事を完成させた優良施工業者を表彰する北見市優良工事表彰(以下「表彰」という。)に関する基準を定め、北見市及び建設業界の持続可能な発展のため、工事の施工技術及び施工品質の向上を図るとともに、技術者の育成に寄与することを目的とする。
(表彰対象工事)
第2条 表彰の対象とする工事は、表彰を実施する年度の前年度に完成した設計金額が300万円以上であって、北見市請負工事施行成績評定要領(平成26年内規第66号。以下「評定要領」という。)第6条の規定による評定結果の通知を受けた工事とする。
(表彰対象部門)
第3条 表彰の対象とする部門は、次に掲げる種別とする。
(1) 一般土木
(2) 建築
(3) 電気
(4) 管
(5) 水道施設
(6) 舗装
(7) 造園
(8) 総合(前各号の種別に属さない工事)
(表彰対象候補者)
第4条 この要綱による表彰の対象となる候補者(以下「表彰対象候補者」という。)は、工事施行成績評定基準(平成26年内規第67号)第5条の総合評価が優良(A)である工事のうち、評定要領に基づく評定点が最高点を得た工事の元請業者(共同企業体を含む。)とする。
2 最高点を得た工事が複数の場合は、全てを表彰対象候補者とする。
3 最高点を得た工事の元請業者が次条の欠格事由に該当する場合その他の理由により表彰できない場合は、次点となる工事の元請業者を表彰対象候補者とする。
4 前条第1号から第7号までの各部門において、第2条に規定する表彰対象工事の件数が5件に満たない場合は、同条第8号の総合部門の表彰の対象とする。
[第2条]
5 総務部工事検査主幹は、表彰対象候補者を選定したときは、表彰対象候補者名簿を作成し、第6条に定める選考委員会に報告するものとする。
[第6条]
(欠格事由)
第5条 表彰対象候補者が当該表彰日の前年度の4月1日から表彰日までの間に次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の対象としないものとする。ただし、複数年工事の場合は、工事期間の年度も含める。
(1) 北見市が執行する競争入札に参加する者に必要な資格が消滅したとき。
(2) 北見市競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成26年内規第52号)別表1に掲げる事故等に基づく措置基準に該当し、指名停止を受けたとき。
(3) 北見市競争入札参加資格者指定停止等措置要領別表2に掲げる賄賂、不正行為等に基づく措置基準に該当し、指名停止を受けたとき。
(4) その他表彰するのに不適当であると認められるとき。
(表彰選考委員会)
第6条 表彰対象者を選考するため、北見市優良工事表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、表彰対象候補者の報告を受け、審議する。
3 委員会は委員長が招集し、委員長に事故があるときは副委員長が委員長の職務を代行する。
4 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 委員長 総務部長
(2) 副委員長 都市建設部長及び上下水道局長
(3) 委員 都市建設部次長、上下水道局次長、総務部次長、工事検査主幹その他委員長が指名した者
5 委員会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。
6 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによるものとする。
7 委員会は、審議の結果、表彰対象者として適当と認められたものについて、市長に報告するものとする。
8 委員会の庶務は、総務部工事検査主幹において処理する。
(表彰者の決定及び通知)
第7条 市長は、前条第7項の報告に基づき、優良工事の表彰者を決定するものとする。
2 市長は、前項の結果について、当該表彰者に通知するものとする。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、市長が賞状を授与することにより行うものとする。
(表彰の時期)
第9条 表彰は、市長が定める期日に行う。
(表彰の取消し等)
第10条 表彰者の決定後に表彰対象となった工事の目的物が種別又は品質に関して契約の内容に適合しないことが判明したときは、表彰を取り消し、表彰者を表彰記録から抹消するものとする。
(優良工事表彰に係る事務)
第11条 北見市優良工事表彰に係る庶務は、総務部工事検査主幹が行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。