○北見市統計調査員候補者登録要綱
(令和6年11月20日内規第224号)
(目的)
第1条 この要綱は、国及び道からの委託並びに市における各種統計調査(以下「統計調査」という。)を円滑に実施するため、統計調査に従事する統計調査員の候補者の登録に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「統計調査員」とは、北見市、北海道又は国が実施する統計調査に際し、市長の任命又は市長の推薦により北海道知事若しくは関係大臣の任命を受け、調査員として当該調査に従事するものをいう。
2 この要綱において、「統計調査員候補者」とは、登録される統計調査員の候補者をいう。
(任命と推薦)
第3条 市長は、統計調査員を任命し、又は推薦するときは、原則として、統計調査員候補者を優先する。
2 市長は、統計調査員の任命又は推薦をしようとするときは、その都度本人の同意を得るものとする。
(資格)
第4条 統計調査員候補者は、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、市長が調査活動に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 市内に在住し、年齢が満20歳以上であること。
(2) 統計調査に熱意があり、責任をもって調査事務を遂行できること。
(3) 税務、警察及び選挙に直接関係ないこと。
(4) 統計調査員としての職務上、不適当と思われる職業又は経歴を有しないこと。
(5) 統計調査で知り得た秘密の保護ができること。
(6) その他統計調査活動に支障がないこと。
(登録手続)
第5条 統計調査員候補者として登録を受けようとする者は、北見市統計調査員候補者登録申請書(様式第1号)に所定の事項を記入して、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請に基づき、統計調査員に適格であると認める者を統計調査員候補者として登録する。
3 市長は、前項の規定により登録した者に対し、その旨を北見市統計調査員候補者登録済通知書(様式第2号)により本人に通知しなければならない。
4 市長は、第1項の申請書の内容を審査した結果、適当と認められないときは、登録を行わない旨を北見市統計調査員候補者非登録通知書(様式第3号)で通知するものとする。
(登録に関する届出事項)
第6条 前条第2項の規定により登録を受けた者は、登録事項に変更が生じたときは、その旨を北見市統計調査員候補者登録事項変更・登録取消届(様式第4号)で市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 市長は、登録した者が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは、登録を取り消すものとする。
(1) 本人から登録取消しの届出があったとき。
(2) 統計調査員候補者が第4条各号に掲げる要件を欠いたことが明らかになったとき。
(3) 統計調査員として不適当と認められるとき。
2 統計調査員候補者は、前項第1号の申出をするときは、北見市統計調査員候補者登録事項変更届・登録取消届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、第1項各号の規定により登録の取消しを行ったときは、その旨を北見市統計調査員候補者取消通知書(様式第5号)により本人に通知するものとする。
(北見市統計協議会の取扱い)
第8条 北見市統計協議会への会員登録をもって、統計調査候補者の登録とみなすことができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この内規は、令和6年11月20日より施行する。
様式第1号(第5条関係)
北見市統計調査員候補者登録申請書

様式第2号(第5条関係)
北見市統計調査員候補者登録済通知書

様式第3号(第5条関係)
北見市統計調査員候補者非登録通知書

様式第4号(第6条関係、第7条関係)
北見市統計調査員候補者登録事項変更届・登録取消届

様式第5号(第7条関係)
北見市統計調査員候補者取消通知書