○都市建設部管理不全空家等部内協議会設置要綱
(令和7年1月9日内規第2号)
改正
令和7年4月1日内規第178号
(設置)
第1条 北見市内の空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態(以下「管理不全空家等」という。)にあるかどうかの判断やその対応について協議するため、都市建設部管理不全空家等部内協議会(以下「部内協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 部内協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 管理不全空家等の認定に関すること。
(2) 管理不全空家等の認定取消しに関すること。
(3) その他空家等対策に関し必要なこと。
(組織)
第3条 部内協議会は、会長及び構成員をもって組織する。
2 会長は、都市建設部長をもって充てる。
3 構成員は、都市建設部次長、建築指導課建築安全担当課長、道路管理課長及び建築指導課安全推進担当係長をもって充てる。
(会議)
第4条 会長は、必要に応じて部内協議会を招集する。
2 会長は、部内協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、都市建設部次長がその職務を代理する。
4 会長が必要と認めたときは、部内協議会に関係者の出席を求め、意見、資料の提出等を求めることができる。
(事務局)
第5条 部内協議会の事務局を都市建設部建築指導課に置く。
2 部内協議会の事務は、事務局において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、部内協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この内規は、令和7年1月14日から施行する。
附 則(令和7年4月1日内規第178号)
この内規は、令和7年4月1日から施行する。