○北見市における北海道空き家情報バンク登録事務要綱
| (令和7年1月31日内規第9号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、北海道空き家情報バンクの登録事務について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 市内に所在する建築物及びこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態である一戸建住宅(兼用住宅を含む。)であり、良好な管理状態にあるものをいう。
(2) 所有者等 空き家及びその敷地(以下「空き家等」という。)に係る所有権その他の権利の行使により、当該空き家等の売却、賃貸等を行う権利を有する個人をいう。
(3) 北海道空き家情報バンク 北海道が実施する空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から登録の申し込みを受けた情報を、インターネットを利用して、空き家の利用を希望する者に提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、北海道空き家情報バンク以外の方法による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 市、北海道及び北海道空き家情報バンクの管理者は、空き家等の当事者間の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約について直接関与しない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、北海道空き家情報バンクへの空き家情報の登録及び利用を行うことができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者
(登録申請等)
第4条 北海道空き家情報バンクの登録を受けようとする所有者等(以下「申請者」という。)は、北海道空き家バンク運営要綱第5条第1項に規定する様式に、次に掲げる書類を添えて、市に提出しなければならない。
[第5条第1項]
(1) 同意書(様式第1号)
(2) 土地及び建物の登記事項証明書
(3) 空き家の外観、内部及び周辺環境がわかる写真
(4) その他市が必要と認める書類
2 市は、前項の規定による書類の提出があったときは、必要に応じて空き家の調査を行い、適当であると認めたときは、北海道空き家情報バンクに登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、北海道空き家情報バンクに登録しないものとする。
(1) 申請者に市税等の滞納がある場合
(2) 空き家を取り壊す予定又は解体中である場合
(3) 空き家の老朽化が著しい場合又は大規模な修繕等が必要な場合
(4) 空き家等の一部が土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域に存する場合
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反している場合
(6) その他市が適当でないと認めるもの
3 市は、前項の規定により空き家を北海道空き家情報バンクに登録したときは、登録完了通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(登録事項の変更)
第5条 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「空き家バンク登録者」という。)は、北海道空き家情報バンクに登録された空き家(以下「登録物件」という。)の登録事項に変更があったときは、速やかに北海道空き家バンク運営要綱第8条第1項に規定する様式に、変更内容が分かる書類を添えて、市に提出しなければならない。
[第8条第1項]
(登録の抹消)
第6条 空き家バンク登録者が登録の抹消をしようとするときは、速やかに北海道空き家バンク運営要綱第9条第2項に規定する様式を市に提出しなければならない。
2 前項の規定により北海道空き家情報バンクの登録を抹消するときは、登録抹消通知書(様式第3号)により、空き家バンク登録者に通知するものとする。
(空き家情報の登録)
第7条 市は、登録物件の情報のうち、次に掲げる事項を北海道空き家情報バンクへ登録するものとする。
(1) 登録物件の所在地
(2) 登録物件の物件概要
(3) 登録物件の設備等の状況
(4) 登録物件の外観写真
(5) その他市が必要と認める事項
2 前項に掲げるもののほか、空き家バンク登録者が掲載を希望する情報があるときは、市と協議の上、登録するものとする。
(利用希望者の要件)
第8条 北海道空き家情報バンクにより空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 購入又は賃借をする空き家に居住し、又は定期的に滞在し、定住、商業活動その他地域の活性化に寄与しようとするもの
(2) 購入又は賃借をする空き家の転売及び転貸を目的としないもの
(利用希望者の申込み)
第9条 利用希望者は、次の各号のいずれかの方法により空き家の利用を申し込むものとする。
(1) 北海道空き家情報バンクにおけるインターネットの問合せフォームにより、利用希望者の氏名、連絡先等の必要事項を入力して連絡する。
(2) 北海道空き家情報バンクにおけるインターネットに表示される物件ごとの問合せ窓口に直接連絡する。
(3) 北海道電子自治体共同システムにおけるインターネットの登録物件交渉申込フォームにより、利用希望者の氏名、連絡先等の必要事項を入力して連絡する。
(利用希望者の要件確認)
第10条 利用希望者は、前条第1号又は第2号に掲げる方法により申し込む場合には、登録物件交渉申込書(様式第4号)を市に提出しなければならない。
2 前条第3号の規定による連絡を行う場合は、登録物件交渉申込書の提出を要しない。
3 市は、前条第3号の規定による連絡又は第1項の規定による提出があったときは、第8条の要件を満たすことを確認し、適当であると認めたときは、交渉申込通知書(様式第5号)により、当該登録物件の空き家バンク登録者に通知するものとする。
[第8条]
(交渉等)
第11条 前条第2項の通知を受けた空き家バンク登録者は、速やかに利用希望者と交渉を行うものとする。
2 空き家バンク登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、交渉結果報告書(様式第6号)により、遅延なく市に報告しなければならない。
(1) 前条第2項の通知を受けてから1か月を経過したとき。
(2) 利用希望者と売買契約又は賃貸契約を締結し、又は締結する予定となったとき。
(3) 利用希望者との交渉を取り止め、又は延期したとき。
附 則
この内規は、令和7年1月31日から施行する。
附 則(令和7年5月29日内規第213号)
|
|
(施行期日)
1 この内規は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 懲役又は禁錮に処せられた者に係る改正後の第3条第3項第2号の規定の適用については、無期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ無期拘禁刑に処せられた者と、有期の懲役又は禁錮に処せられた者はそれぞれ刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者とみなす。
