○北見市立学校の屋内運動場の開放に関する要綱
| (令和6年12月27日教育委員会内規第11号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、北見市における社会体育の普及及び体育施設の確保のため、学校教育に支障のない範囲で、地域でスポーツ活動等を行っている団体を対象として、学校の屋内運動場を一般市民に開放し、及びこれを自主管理のもとに運営し、もって地域スポーツ活動等の振興を図ることを目的とする。
(管理運営)
第2条 前条の規定による学校の屋内運動場の開放(以下「屋内運動場の開放」という。)は、北見市立学校施設の使用に関する規則(平成18年教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)の規定により屋内運動場を一般市民に使用させることにより行う。
2 屋内運動場の開放の管理運営は、北見市教育委員会(以下「委員会」という。)が行い、屋内運動場の開放によりその施設を使用させる学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放の期間)
第3条 屋内運動場の開放の期間は、毎年度、学校ごとに委員会が定める。
(使用許可申請等)
第4条 屋内運動場を使用できる団体は、原則として、10人以上の者で構成するものとする。
2 屋内運動場を使用しようとする団体は、あらかじめ公共施設予約システム(屋内運動場の使用に係る手続を行うため、教育委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)に屋内運動場の開放の対象団体の登録を行ったうえで、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間に公共施設予約システムに使用を希望する屋内運動場及び曜日を登録するものとする。
(1) 夏期(4月から9月まで)の屋内運動場の使用 使用しようとする期間の属する年度の前年度の2月1日から2月14日まで
(2) 冬期(10月から翌年3月まで)の屋内運動場の使用 8月1日から8月14日まで
(3) 第4項第1号又は第2号の規定により屋内運動場を使用する団体を決定した場合において、なお使用する団体が決定していない屋内運動場及び曜日があるとき 夏期にあっては使用しようとする期間の属する年度の前年度の2月16日から2月末日まで、冬期にあっては8月16日から8月31日まで
3 前項の規定による登録は、1団体につき1件までとする。
4 委員会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより屋内運動場を使用する団体を決定するものとする。
(1) 第2項第1号又は第2号に定める期間において、屋内運動場及び曜日に登録した団体の数が当該屋内運動場及び曜日を使用できる団体の数を超えないとき 当該登録を行った団体
(2) 第2項第1号又は第2号に定める期間において、屋内運動場及び曜日に登録した団体の数が当該屋内運動場及び曜日を使用できる団体の数を超えるとき 公共施設予約システムが備える抽選機能により選定した団体
(3) 第2項第3号の規定による登録があったとき 当該登録を行った団体
5 前項の規定による決定を受けた団体は、規則第3条の規定による使用許可の申請を行うものとする。
[規則第3条]
6 委員会は、前項の申請を行った団体に、規則第4条の規定による屋内運動場の使用許可を与えるものとする。
[規則第4条]
7 第2項第3号に定める期間後に屋内運動場の使用を希望するとき及び北見自治区以外の自治区に所在する屋内運動場を使用するときの手続は、この条の規定にかかわらず、別に定めるところによるものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年1月6日から施行する。