○常呂自治区観光関連イベント等補助金交付要綱
| (令和6年12月13日内規第239号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、常呂自治区の公益的な観光関連イベント等の開催並びに観光資源及び素材のPRに関した活動を支援することにより、個性豊かで活力ある北見市を構築することを目的とし、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号)に定めるもののほか、公益的な観光関連イベント等への補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象となる団体及び事業は別表のとおりとし、新規事業については予算の範囲内でその都度協議することとする。
[別表]
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、交付対象者が常呂自治区の観光振興を目的として行う自主的で公益的な活動とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業については、補助事業としない。
(1) 北見市の他の助成制度に基づき補助を受けるもの
(2) 補助金の交付決定に係る会計年度前に着手した事業
(3) 政治的、宗教的又は営利的な活動を行う事業
(4) 公序良俗に反する活動を行う事業
(5) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げるものは補助対象経費としない。
(1) 交付対象者の事務所等を維持するための経費
(2) 交付対象者の経常的な活動に要する経費
(3) 交付対象者構成員に対する人件費又は報償費
(4) 飲食費
(5) 商品券等金券又は記念品の購入経費
(6) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(7) 備品購入費(ただし、消費税を含む単価が3万円以下で、市長が事業の立ち上げに必要と認めたものを除く。)
(8) その他市長が適当でないと認めたもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内とする。
2 補助金の額の決定に際し千円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 補助金等交付申請書に次の書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業企画書
(2) 年間活動計画書
(3) 事業予算書(補助対象経費が分かるもの)
(4) 実行委員名簿
(5) 規約又は会則
(6) 事業を行う事業者名の通帳の写し
(7) その他必要に応じて指示する書類
(計画変更)
第7条 申請者が事業内容を変更するときは、変更事業計画書及び変更予算書のほか必要書類を添えて変更申請書を提出しなければならない。この場合において、事業内容を大きく変更する場合には、常呂総合支所産業課と事前に協議しなければならない。
(事業実績の報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了又は中止したときは、その日から起算して30日を経過する日又は翌年度の4月末日のいずれか早い期日までに、補助金等交付実績報告書に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 事業決算書(補助対象経費が分かるもの)
(3) 事業報告書
(4) 監査報告書
(5) その他必要に応じて指示する書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
令和2年3月31日改正施行
令和6年12月13日改正施行
別表(第2条関係)
| 交付対象団体 | 交付対象事業 |
| ところふるさとまつり実行委員会 | ところふるさとまつり |
| ところ雪んこまつり実行委員会 | ところ雪んこまつり |