○北見市共同研究開発補助金交付要綱
| (令和7年3月14日内規第53号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「規則取扱要領」という。)に定めるもののほか、北見市共同研究開発補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、市内の中小企業者等が行う共同研究開発に要する費用の一部を補助することにより、新産業の創出や新分野進出を促進し、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者等 北見市中小企業振興基本条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1号に掲げる者及び複数の中小企業者の連携体をいう。
(2) 研究機関 北見市と連携協定を締結している大学及び市内に設置されている公設試験研究機関をいう。
(3) 製品等 製品、技術又はサービスをいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金の対象者は、次のとおりとする。
(1) 市内に主たる事業所を有する中小企業者等
(2) 北見市と企業立地協定を締結している中小企業者等
(補助対象事業)
第5条 この補助金の対象事業は、前条に規定する対象者が研究機関の技術及び知見を活用して実施する製品等の共同研究開発とする。
(補助金の額)
第6条 前条に規定する事業に対する補助金の額は、対象事業1件につき80万円以内とする。
(補助対象経費)
第7条 対象経費は、第5条に規定する事業の実施に直接的に必要な経費とする。
[第5条]
(事業の募集)
第8条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「応募者」という。)は、募集期間内に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 応募申込書(別記様式第1号)
(2) 事業予算書(別記様式第2号)
(3) 工程表(別記様式第3号)
(評価委員会)
第9条 市長は、応募者から前条各号に掲げる書類の提出があったときは、評価委員会を招集する。
2 評価委員会の委員は、産業の振興に関係のある者その他市長が適当と認める者をもって組織する。
3 評価委員会の委員長は、委員の互選とする。
(事業の採択)
第10条 事業の評価は、評価委員が応募のあった事業に対して、評価項目ごとに点数を付与する方法とし、採択事業は、合計点の高い事業から順に決定する。
2 合計点が同点の事業があるときは、評価委員会が定める方法により順位を決定する。
3 前2項の規定にかかわらず、付与された点数が評価委員会の設ける基準点以下の事業は、採択事業としない。
4 評価項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共同性 共同研究開発により、付加価値や成果を高められること。
(2) 事業性 開発後の継続性及び成長性が見込まれること。
(3) 地域性 地域に由来する資源を活用していること。
(4) 独自性 特性、個性及び新しい視点があること。
(5) 社会性 地域や社会に対して有益であること。
(補助事業の補助金交付決定前着手)
第11条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない事情により補助金の交付決定前に第5条に規定する事業に着手したときは、早期着手に係る理由書を市長に提出しなければならない。
[第5条]
(補助金の交付申請)
第12条 第10条の規定により事業の採択を受け、補助金の交付を受けようとする応募者は、規則取扱要領第1項第1号から第3号までに規定する書類に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 市税等の滞納がないことを証明する書類
(2) 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)。ただし、申請者が複数の中小企業者の連携体である場合には、連携体の存在及び構成を証する書類とする。
(3) 住民票の写し(法人以外の場合に限る。)
(4) 大学等と共同研究開発を行うことが確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
