○北見市地域産業競争力強化支援補助金交付要綱
| (令和7年3月14日内規第54号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)及び北見市補助金等交付規則取扱要領(平成26年内規第11号。以下「規則取扱要領」という。)に定めるもののほか、北見市地域産業競争力強化支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、中小企業者等が専門家派遣を受ける費用及び販路拡大に要する費用の一部を補助することにより、地域産業を担う中小企業等の競争力強化を支援し、地域の産業振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者等 北見市中小企業振興基本条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1号に掲げる者及び複数の中小企業者の連携体をいう。
(2) 専門家派遣 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)が行うハンズオン支援(専門家派遣)をいう。
(3) 販路拡大 自社で開発した製品等の販売経路を拡大することをいう。
(4) 製品等 製品、技術又はサービスをいう。
(補助対象者)
第4条 この補助金の対象者は、市内に主たる事業所を有する中小企業者等とする。
(補助対象事業)
第5条 この補助金の対象事業は、次のとおりとする。
(1) 専門家派遣事業
(2) 販路拡大事業
(補助対象経費等)
第6条 前条に規定する補助対象事業に係る補助対象経費、補助要件及び補助限度額については、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(事業の認定)
第7条 第5条第1号に掲げる事業について補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ地域産業競争力強化支援補助金認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[第5条第1号]
(1) 市税等の滞納がないことを証明する書類
(2) 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)。ただし、申請者が複数の中小企業者の連携体である場合には、連携体の存在及び構成を証する書類とする。
(3) 住民票の写し(法人以外の場合に限る。)
(4) 中小機構が発行するハンズオン支援の決定を証する書類の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、事業の認定の可否を決定し、その結果を地域産業競争力強化支援補助金認定(不認定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 前条の規定により事業の認定を受けた者は、中小機構からハンズオン支援が完了したことを通知されたときは、速やかに地域産業競争力強化支援補助金交付申請書兼実績報告書(別記様式第3号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 中小機構が発行するハンズオン支援が完了したことを証する書類の写し
(2) ハンズオン支援に要する費用の支払を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 第5条第2号に掲げる事業について補助金の交付を受けようとする者は、規則取扱要領第1項第1号に規定する書類に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
[第5条第2号] [規則取扱要領第1項第1号]
(1) 市税等の滞納がないことを証明する書類
(2) 履歴事項全部証明書(法人の場合に限る。)。ただし、申請者が複数の中小企業者の連携体である場合には、連携体の存在及び構成を証する書類とする。
(3) 住民票の写し(法人以外の場合に限る。)
(4) 事業計画書
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条第1項に規定する書類の提出があったときは、申請の内容を精査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付の決定及び補助額の確定をし、地域産業競争力強化支援補助金交付決定兼交付額確定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
| 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助要件 | 補助限度額 |
| 専門家派遣事業 | 専門家派遣に要した費用で対象者が補助対象期間内に中小機構に対して直接支払うもの | ア 補助率は補助対象経費の2分の1以内とする。
イ 補助対象期間は第7条に規定する認定の承諾を受けた日からハンズオン支援が完了した日までとする。 | 175,000円 |
| 販路拡大事業 | (1)商談会等への出展に係る経費(旅費を除く。)
(2)ウェブページの作成に係る経費 (3)パンフレット、チラシ、動画等の販促物の作成に係る経費 (4)広告の出稿に係る経費 | ア 補助率は補助対象経費の2分の1以内とする。
イ 補助対象期間は補助対象事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときのいずれか早い日までとする。 | 200,000円 |
[第7条]
