○北見市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
| (令和7年2月25日内規第23号) |
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(趣旨)
第1条 中山間地域等における荒廃農地の発生を防止し、農地の有する多面的機能の維持及び増進を図るため、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「実施要領の運用」という。)に基づき、農業生産活動を行う農業者等に対して、予算の範囲内において中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、この要綱で定めるもののほか、実施要領及び実施要領の運用において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者は、実施要領第6の1の(1)及び(2)の規定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動等を行う者とする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、別表に定める地目及び区分ごとの交付単価に、対象農用地の面積を乗じて得た額の合計額とする。ただし、集落協定にあっては、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合には、同表の交付単価に0.8を乗じた額に対象農用地の面積を乗じて得た額とする。
[別表]
(交付の申請)
第5条 交付金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、北見市中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を精査し、交付金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに北見市中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第7条 交付金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の通知を受けた後において、当該交付金に係る事業内容を変更する場合には、北見市中山間地域等直接支払交付金事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、変更内容を精査し、北見市中山間地域等直接支払交付金事業変更承認決定(却下)通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。
(事業の中止及び廃止)
第8条 交付決定者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ北見市中山間地域等直接支払交付金事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を精査し、適当と認めたときは、北見市中山間地域等直接支払交付金事業中止(廃止)承認書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。
(交付金の概算払)
第9条 市長は、必要と認めるときは、交付金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 交付金の概算払を希望する交付決定者は、北見市中山間地域等直接支払交付金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、交付対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、北見市中山間地域等直接支払交付金実績報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(交付金の額の確定)
第11条 市長は、前条により実績報告があったときは、交付金の額を確定し、北見市中山間地域等直接支払交付金確定通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、交付金の交付を受けようとするときは、北見市中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。ただし、第9条の規定により概算払を受けている場合については、この限りでない。
[第9条]
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
[第6条]
(1) 交付金の交付決定の内容又はこの要綱及びこれに基づく市長の処分に違反したとき。
(2) 交付金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請その他不適当な行為をしたとき。
(4) 交付金の交付の決定後生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(5) その他協定に定めた事項を遂行することができなくなったとき。
(交付金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、当該交付決定者に対し、北見市中山間地域等直接支払交付金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第15条 交付決定者は、交付金に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整備し、交付金終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(検査等)
第16条 市長は、必要があるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は協定に定める活動に関して必要な指示をし、交付金の使途及び関係書類等について検査することができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 地 目 | 区 分 | 交付単価(10アール当たり) |
| 田 | 急傾斜 | 21,000円 |
| 緩傾斜 | 8,000円 | |
| 畑 | 急傾斜 | 11,500円 |
| 緩傾斜 | 3,000円 | |
| 草地 | 急傾斜 | 10,500円 |
| 緩傾斜 | 3,000円 | |
| 草地比率の高い草地 | 1,500円 | |
| 採草放牧地 | 急傾斜 | 1,000円 |
| 緩傾斜 | 300円 |
