○北見市富里湖キャンプ場条例
(令和7年3月21日条例第4号)
改正
令和7年6月30日条例第98号
(設置)
第1条 市民に休養及び屋外レクリエーションの場を提供するため、北見市富里湖キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 キャンプ場の位置は、北見市富里とする。
(指定管理者による管理)
第3条 キャンプ場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 有料施設利用許可(別表に掲げるキャンプ場の有料施設(以下「有料施設」という。)に係る利用の許可をいう。以下同じ。)その他キャンプ場の利用に関する業務
(2) キャンプ場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、キャンプ場の運営に関して市長が必要と認める業務
(利用期間)
第5条 キャンプ場の利用期間は、5月1日から10月31日までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(有料施設利用許可等)
第6条 有料施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の有料施設利用許可を受けなければならない。有料施設利用許可に係る事項を変更する場合もまた同様とする。
(行為の制限)
第7条 キャンプ場において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのためにキャンプ場の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(4) ロケーションをすること。
(5) 水面に短艇その他これに類するものを浮遊させること。
(6) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用、公共用若しくは公益事業又は学術調査のためにキャンプ場の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。)
(2) 行為の目的
(3) 行為の期間
(4) 行為の場所又はキャンプ場施設
(5) 行為の内容
(6) その他指定管理者が指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
4 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 指定管理者は、第1項又は第3項の許可にキャンプ場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、利用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可に係る事項を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはキャンプ場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反している者
(2) 偽りその他不正な手段により、許可を受けた者
2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) キャンプ場に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) キャンプ場の保全又は公衆のキャンプ場の利用に著しい支障が生じた場合
(3) キャンプ場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(利用料金)
第9条 有料施設利用許可を受けた者は、指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(行為の禁止)
第12条 キャンプ場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第7条第1項又は第3項の許可に係る行為であって、特に指定管理者の承認を受けたものについては、この限りでない。
(1) キャンプ場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石、木材等の物件を堆積すること。
(4) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 動物又は植物の生態に著しい影響を及ぼす行為をすること。
(7) 指定した場所以外の場所でたき火をすること。
(8) 指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
(9) 指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(10) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(11) ごみその他の汚物を捨てること。
(12) 桟橋以外のところから短艇又はこれに類するものを離発着させること。
(13) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為又は他人の迷惑となる行為をすること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長がキャンプ場の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第13条 指定管理者は、キャンプ場の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又はキャンプ場に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、キャンプ場を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、あらかじめ市長の承認を得て、区域を定め、キャンプ場の利用を禁止し、又は制限することができる。
(原状回復)
第14条 キャンプ場の利用者は、その利用を終わったとき、行為の中止若しくはキャンプ場からの退去を命ぜられたとき、又は有料施設利用許可若しくは第7条第1項若しくは第3項の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(権利の譲渡禁止等)
第15条 有料施設利用許可又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償)
第16条 故意又は過失によりキャンプ場の施設又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、北見市森林公園条例の一部を改正する条例(令和7年条例第3号)による改正前の北見市森林公園条例(平成18年条例第162号。以下「改正前の森林公園条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 改正前の森林公園条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金については、なお改正前の森林公園条例の例による。
4 施行日の前日において、改正前の森林公園条例の規定により指定管理者に指定された者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により指定されたものとみなす。
附 則(令和7年6月30日条例第98号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる有料施設利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる有料施設利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第4条、第9条関係)
施設の名称区分単位利用料金
バンガロー特型1泊1棟13,500円
大型1泊1棟6,100円
小型1泊1棟4,900円
キャンプ場1泊1人(未就学児を除く。)490円
貸しボート1そう 30分以内 360円
備考 バンガロー及びキャンプ場の「1泊」とは、午後2時から翌日正午までの時間帯で、宿泊を伴う利用をいう。