○北見市地域活性化起業人制度(企業派遣型)推進要綱
| (令和7年3月28日内規第95号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、「地域活性化起業人制度」推進要綱(令和3年総行応第78号)に基づき、三大都市圏に所在する民間企業等の社員を受け入れることにより、地域独自の魅力や価値の向上、地方圏へのひとの流れを創出するため、本市における地域活性化起業人制度(企業派遣型)の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。)をいう。ただし、入社後3か月未満の者及び民間企業等からの派遣の際、現に本市の区域に勤務する者を除く。
(3) 派遣元企業 前号の社員を北見市に派遣する民間企業等をいう。
(従事業務)
第3条 地域活性化起業人は、次の各号に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 地方創生の推進に関する業務
(2) その他課題解決及び目的達成に資する業務
(委嘱)
第4条 地域活性化起業人は、派遣元企業の人脈、ノウハウ及び知見を活かし、業務遂行ができる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
3 地域活性化起業人の就業条件その他必要な事項は、あらかじめ市と派遣元企業が協議のうえ、別に定めるものとする。
(受入期間)
第5条 地域活性化起業人の受入期間は、6か月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 受入期間を延長する場合には、1年ごとに延長するものとする。
(協定)
第6条 市長は、派遣元企業と協議し、地域活性化起業人の受入条件及びこれに係る費用負担その他について合意した事項の協定書を作成するものとする。
(解嘱)
第7条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 派遣元企業の都合により、業務を継続できなくなったとき。
(4) その他地域活性化起業人として必要な適正を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第8条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。