○北見市地域材活用住宅補助金交付要綱
| (令和7年3月28日内規第100号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の資源を活用した住宅建設の促進を図ることを目的とし、地域材を活用した住宅の新築工事又は改修工事をする申請者に対しその費用の一部を補助することについて、北見市補助金等交付規則(平成18年規則第67号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する居住の用に供する住宅又は住宅の部分(兼用(併用)住宅にあっては、居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上のもの)で、住宅用途として使う車庫又は物置を含む。
(2) 木造住宅 柱、梁、桁、小屋組等主要な部分が木材で造られた住宅をいう。
(3) 建売住宅 不特定の者への販売を目的とした木造住宅であって、新築後に一度も入居されていない住宅をいう。
(4) 地域材 北見市地域材利用推進方針(平成24年3月30日策定)に定める地域材をいう。
(5) ZEH水準以上の省エネ住宅 外皮平均熱貫流率が0.40W/(m・K)以下であって、かつ、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1章の建築物エネルギー消費性能基準から20%以上削減している住宅をいう。
(6) 施工業者 北見市内に事業所、営業所等を有し、建設業等を営む者で、かつ、別に定める資格登録をしているものをいう。
(7) オホーツク管内 北海道行政組織規則(昭和41年北海道規則第21号)第35条の北海道オホーツク総合振興局の所管区域及び同規則第37条に掲げる市の区域をいう。
(対象住宅)
第3条 補助金の対象とする住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に存する木造住宅で、住宅以外の部分を有する兼用(併用)住宅の場合は、住宅部分のみを補助対象とする。
(2) 新築住宅及び建売住宅は、ZEH水準以上の省エネ住宅であること。
(3) 地域材が1㎥以上使用されている住宅であること。
(4) 申請年度内に工事を完了させる住宅であること。
(5) 施工業者が行う工事であって、一括して他人に請け負わせない住宅であること。
(対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、個人とし、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 新築工事若しくは改修工事の発注者又は建売住宅の買主であって、第11条の完了報告前に自ら対象住宅に居住すること。
[第11条]
(2) 市税等を滞納していないこと。
(3) その者が単身赴任等の事由により自己の居住の用に供することができない場合等は、申請者と生計を同一にする配偶者又は子等が第11条の完了報告前に対象住宅に居住すること。
[第11条]
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、地域材1㎥当たり5万円(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助の条件)
第6条 市長は、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、同一対象者及び同一住宅について1回限りとする。ただし、申請を行う日が過去に本補助金の交付を受けた日の属する年度の末日から10年以上経過しているときは、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第7条 対象者が補助金の交付を受けようとするときは、別に定める交付申請受付期間までに、交付申請書(様式第1号)に別に定める関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の審査の結果、申請者に対し補助金を交付すると決定したときは交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付しないと決定したときは不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 市長は、前項の交付決定をする場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付することができる。
(申請内容の変更等)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付決定を受けた地域材を活用した住宅の新築工事又は改修工事(以下「補助対象工事」という。)の変更又は中止(以下「変更等」という。)をしようとするときは、市長に対し変更申請書(様式第4号)又は交付申請取下げ届(様式第5号)により速やかに変更等の承認の申請をしなければならない。ただし、変更等に伴う補助金額の増額は行わないものとする。
2 市長は、前項の変更等の承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更等の承認の可否を決定するものとする。
3 前項の審査の結果、申請者に対し補助金の変更等に伴う交付決定をするときは交付決定(変更)通知書(様式第6号)により、補助金を交付しないと決定したときは不交付決定(変更)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(中間検査)
第10条 市長は、補助対象工事の円滑かつ適正な執行を図るため、必要があると認める場合は、当該補助事業について中間検査を実施するものとする。
(完了報告)
第11条 申請者は、補助対象工事が完了したときは、申請年度末までに完了報告書(様式第8号)に別に定める関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、交付申請時に既に補助対象工事が完了しているときは、交付申請時に提出することができる。
(補助申請に係る権限の委任)
第12条 申請者は、北見市地域材活用住宅補助事業に必要な手続について代理人を定め権限を委任することができる。
(補助金の額の確定等)
第13条 市長は、第11条の規定による完了報告があった場合には、遅滞なく、当該報告に係る補助対象工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、検査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助申請者に確定通知書(様式第9号)を通知するものとする。
[第11条]
(補助金交付の時期)
第14条 補助金は、前条の規定によりその額を確定後、市長の指定する日に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 申請年度末までに完了報告書の提出がなされないとき。
(4) その他補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、当該申請者に交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項各号に掲げる事由により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還請求書(様式第11号)により、その返還を求めるものとする。
2 前項の規定による通知を受けた申請者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
