○特定施設の設置者による下水の水質測定及び測定結果の報告に関する要綱
(令和7年4月1日企業管理規程第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の12に規定する水質の測定義務の履行、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号のただし書きに規定する測定回数並びに法第39条の2に規定する報告の徴収に関し、必要な事項を定め、公共下水道及び終末処理場の保全、公害の未然防止を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排除基準 法第12条の2及び北見市下水道条例(平成21年北見市条例第10号。以下「条例」という。)第10条、条例第11条第1項に定める公共下水道に排除される下水の水質の基準をいう。
(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(5) 水質測定 法第12条の12に規定する特定施設の設置者(以下「設置者」という。)が行う下水の水質測定をいう。
(6) 水質検査 法第13条に基づき公共下水道管理者(以下「管理者」という。)が行う水質検査をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(9) 有害物質 法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項第1号から第27号、第34号及び令第9条の5第1項第1号に掲げる物質をいう。
(水質測定)
第3条 水質測定は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水質測定の対象事業者は、法に基づき特定施設の設置届を提出している1日あたりの平均的な排水量が10立方メートル以上の工場または事業場の設置者とする(1日あたりの平均的な排水量が10立方メートル未満の有害物質を扱う工場又は事業場の設置者を含む。)。なお、管理者は必要に応じ、対象事業者を加減、変更できるものとする。
(2) 採水箇所は、公共下水道に流入する排出口とし、生活排水による影響の及ばない箇所とする。ただし、生活排水による影響を考慮した結果、公共下水道に流入する排出口において採水が難しい場合は、生活排水が合流する前の箇所若しくは除害施設直後の箇所での採水も、さしつかえないものとする。
(3) 測定項目は、特定事業場ごとに、管理者が指示する項目とし、次に掲げる事項を考慮して決定するものとする。なお、管理者は下水の汚染状態等に応じ、測定項目を加減、変更することができるものとする。
ア 原材料・使用薬品及びその使用方法等から、公共下水道に排除されるおそれのある物質及び項目
イ 製造・操業内容及び業種等から、公共下水道に排除されるおそれのある物質及び項目
ウ 除害施設等の除害対象物質及び項目
エ 排水量
オ 水質検査において、排除基準を超過した項目
カ その他必要と認める項目
(4) 測定回数は、年1回とする。ただし、同号の規定に関わらず、管理者は次に掲げる事項を考慮して、測定回数を加減できるものとする。
ア 水質測定及び水質検査において、排除基準を超過した場合
イ 本条に規定する水質測定を行わず、次条(4)に規定する期間内に報告がなかった場合
ウ 特定施設の使用を含む操業を休止する場合
エ 排水量
オ 操業内容及び業種等
(5) 測定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法により行うものとする。
(6) 測定の結果は、水質測定記録表(別記様式第1号)により記録し、その記録を5年間保存すること。
(測定結果の報告)
第4条 水質測定結果の報告は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 報告の対象事業者は、法に基づき特定施設の設置届を提出している1日あたりの平均的な排水量が10立方メートル以上の工場または事業場の設置者とする(1日あたりの平均的な排水量が10立方メートル未満の有害物質を扱う工場又は事業場の設置者を含む。)。なお、管理者は必要に応じ、対象事業者を加減、変更できるものとする。
(2) 報告事項は、前条(3)に規定する測定項目について、水質測定結果報告書(別記様式第2号)により報告するものとする。
(3) 報告回数は、年1回とする。ただし、前条(4)のただし書きの規定により、測定回数が増えた場合は、その増えた分に応じた回数の報告を行うものとする。
(4) 報告期間は、水質測定を実施した日の属する年度(4月1日から3月31日までの間)内に報告を行うものとする。
(5) 報告書の提出先は、上下水道局浄化センター水質係に提出するものとする。
(設置者の責務)
第5条 設置者は、水質測定の結果が排除基準を超過していた場合、速やかに原因を調査し、必要な措置を講じなければならない。また、措置後、改めて水質測定を行い、水質が排除基準値内となっていることを確認し、その結果を報告すること。
(その他)
第6条 この要綱のほかに、別の定めがある場合はこの限りではない。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
水質測定記録表

別記様式第2号(第4条関係)
水質測定結果報告書