○土壌改良支援事業事務取扱要領
| (令和7年3月28日内規第157号) |
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(趣旨等)
第1条 この要領は、北見市農業振興事業補助金交付要綱(平成26年内規第335号。以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、土壌改良支援事業(以下「本事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 本事業は、人口減少に伴う農業経営体の減少が見込まれる中、1経営体当たりの経営規模拡大に伴い作業負担が増加することを鑑み、石れきの除去及び破砕に関する外部委託化の取組を支援することにより、作業負担を軽減し、持続可能な生産体系の確立を図ることを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和9年度までとする。
(事業内容)
第3条 本事業は、土壌・土層改良に要する経費であって、次に掲げる基準を満たすものを補助する。
(1) 石れき破砕機等によるほ場内の石れき破砕又は除去に係る経費であり、かつ、外部委託によるものであること。
(2) 事業実施年度又は次年度において、豆類又はてん菜を作付し、又は作付が見込まれるほ場において実施する経費であること。
2 本事業による助成額は事業に要する経費の2分の1以内とし、石れきの除去については10アール当たり100,000円、石れきの破砕については10アール当たり15,000円を上限とする。
3 本事業は、同一補助対象者につき前条の事業実施期間において1回限りの申請とする。
(補助対象者)
第4条 本事業の補助対象者は、次に掲げるとおりとする。この場合においては、農業協同組合等の団体の長等が補助対象者を取りまとめ、一括して申請することも差し支えないものとする。
(1) 農業者
(2) 生産組織
(3) 農地所有適格法人
(補助金の交付申請)
第5条 要綱第7条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
[要綱第7条第2項]
(1) 事業計画書(農政第1号様式)
(2) 補助金交付申請額算出調書(農政第2号様式)
(3) 経費の配分調書(農政第3号様式)
(4) 事業予算書(農政第4号様式)
(5) 団体の規約(団体の長等が代表して申請する場合。ただし、申請者が農業協同組合の場合を除く。)
(6) 団体の名簿(団体の長等が代表して申請する場合における補助対象者の名簿。)
(7) 見積書等
(8) 実施予定のほ場面積がわかる書類
(9) その他必要な書類
(実績報告)
第6条 要綱第18条第2項の規定による添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書(農政第1号様式)
(2) 補助金精算書(農政第5号様式)
(3) 事業精算書(農政第6号様式)
(4) 外部委託に係る契約書及び領収書の写し
(5) 実施したほ場図
(6) 作業日報等
(7) その他必要な書類
附 則
この要領は、令和5年4月1日より施行する。
