○北見市フッ化物洗口事業実施要領
| (令和7年3月28日内規第124号) |
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(目的)
第1条 この要領は、フッ化物洗口事業(以下「フッ化物洗口」という。)を実施することにより、フッ化物による歯の再石灰化を促進し、歯の質を丈夫にして永久歯のむし歯の予防を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 事業の対象者は、市内の認定こども園、保育園等(以下「保育園等」という。)に在籍する4歳児及び5歳児とする。ただし、保護者の同意が得られる場合に限る。
(実施期間)
第3条 事業の実施期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(周知方法)
第4条 事業内容等の周知は、フッ化物洗口実施意向調査とともに、フッ化物洗口リーフレット配布により行うものとする。
(費用負担)
第5条 この事業に要する経費は、北見市の負担とする。
(実施内容)
第6条 この事業は、次のとおり実施するものとする。
(1) 市
ア 保育園等の関係者に対し、北見保健所からの技術的助言や専門職の派遣等による支援を受けながらフッ化物洗口の効果や安全性を十分説明し、その普及に努める。
イ 保育園等の関係者に対し、フッ化物洗口実施意向調査を行う。
ウ フッ化物洗口の実施を希望する保育園等に対して、嘱託歯科医師の指示書をもとに事業に必要な薬剤及び必要器材を購入し、配布する。
エ 薬剤を保育園等に配布するときには、薬剤の購入量、配布先等についてフッ化物洗口剤出納簿により管理する。
(2) 保育園等
ア フッ化物洗口に係る職員研修会を実施する。
イ 保護者説明会を開催する。
ウ 対象幼児の保護者に対し、フッ化物洗口実施希望調査を行う。
エ フッ化物洗口希望の対象幼児に対し、フッ化物洗口を実施する。
オ 薬剤の受払状況について、フッ化物洗口剤出納簿により管理する。
(3) フッ化物洗口導入までの進め方や実施方法等の詳細については、「北海道フッ化物洗口ガイドブック 実践編」を参考とする。
(実施方法)
第7条 実施方法については、週2~3回法又は週5回法を実施施設が選択し、嘱託歯科医(施設歯科医)の指示書をもとに実施する。
2 実施頻度とフッ化物の濃度については、次の表のとおりとする。
| 週2~3回法 | 週5回法 | |
| フッ化物ナトリウム濃度 | 0.1% | 0.055% |
| フッ化物濃度 | 450ppm | 250ppm |
| 使用洗口剤 | 市販製剤(オラブリス) | |
(記録及び指導)
第8条 保育園等は、フッ化物洗口剤出納簿の写しを市に提出するものとする。
2 市長は、必要と認める場合は、保育園等に対しフッ化物洗口の実施状況について報告を求め、今後の実施に当たっての指導を行うものとする。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。