○北見市幼児歯科健康診査(個別)実施要領
(令和7年3月28日内規第98号)
1 目的
この要領は、幼児歯科健康診査(以下「歯科健康診査」という。)を行うことにより、幼児の口腔の健全な発育及び発達を促し、心身の健康の増進に寄与することを目的とする。
2 対象
対象者は、健診日において北見市(以下「市」という。)に住所を有する者のうち、常呂自治区に住所を有する次に掲げるものとする。
(1) 1歳6か月児歯科健康診査 満1歳6か月から2歳0か月未満児で、1歳6か月児健康診査受診前の者
(2) 3歳児歯科健康診査 満3歳児で、3歳児健康診査受診前の者
3 実施場所
歯科健康診査は、常呂自治区にある委託歯科医療機関において実施する。
4 周知方法
歯科健康診査の内容等の周知は、個別通知により行うものとする。
5 受診の方法
受診者は、歯科医療機関に予約の上、次に掲げる書類を提出して受診するものとする。
(1) 常呂自治区幼児歯科健康診査(個別)受診券
(2) 幼児健康診査問診票
(3) 母子健康手帳
6 記録
歯科医師等は、幼児健康診査問診票該当箇所及び母子健康手帳該当箇所に歯科健康診査の結果を記入し、受診者の保護者に返却するものとする。
7 委託料の請求及び支払
(1) 実施医療機関は、歯科健康診査を実施した場合には、請求書及び請求内訳書に受診券を添付し、翌月10日までに市に請求する。
(2) 市は、請求のあった実施医療機関に対し、前号に規定する書類を審査後、30日以内に次項に規定する健診料金を支払う。
8 費用
1件につき2,000円(税込)を全額公費負担とする。
9 事業の見直し
歯科健康診査は、幼児健康診査を北見会場において市内全域対応することに伴う経過措置として実施するものであり、実施年度における利用者数が対象者数の過半数を下回った場合には、翌年度の事業を行わないものとする。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この内規の施行の日前においても、この内規の実施のために必要な準備行為をすることができる。