○北見市妊婦のための支援給付事業実施要綱
| (令和7年4月1日内規第174号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、医師による胎児心拍の確認又は胎児の数の届出を行った妊婦に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るための妊婦のための支援給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 妊婦支援給付金(1回目) 北見市(以下「市」という。)が次条第1号に掲げる支給対象者に贈与する給付金をいう。
(2) 妊婦支援給付金(2回目) 市が次条第2号に掲げる支給対象者に贈与する給付金をいう。
(3) 事業開始日 この要綱の施行日をいう。
(支給対象者)
第3条 この事業に係る支給対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦支援給付金(1回目)は、次に掲げる者のうち、妊婦支援給付金(1回目)の申請時点で市に住所を有するものに対して支給する。
ア 事業開始日以降に医師による胎児心拍の確認をした妊婦(異所性妊娠を除く。)
イ 事業開始日以降に流産又は死産をした妊婦
(2) 妊婦支援給付金(2回目)は、次に掲げる者のうち、妊婦支援給付金(2回目)の申請時点で市に住所を有するものに対して支給する。
ア 事業開始日以降に胎児の数の届出をした妊婦
イ 事業開始日以降に流産又は死産をした妊婦
(支給額)
第4条 妊婦支援給付金(1回目)の金額は、妊娠1回につき5万円とし、原則口座振込にて支給する。
2 妊婦支援給付金(2回目)の金額は、5万円に妊娠している子どもの数を乗じた金額とし、原則口座振込にて支給する。
(妊婦支援給付金(1回目)の申請)
第5条 妊婦支援給付金(1回目)の支給を受けようとする者は、妊娠の届出時の面談等を受けた後、妊婦支援給付金申請書(1回目)(様式第1号)を提出し、支給の申請及び妊婦給付認定の申請を行うものとする。ただし、妊娠の届出前に流産又は死産をしたときは、妊娠の届出時の面談等を受けることなく妊婦支援給付金申請書(1・2回目)(様式第2号)を提出し、支給の申請、妊婦給付認定の申請及び胎児の数の届出を行うことができる。
2 前項の規定による支給の申請は、当該者が産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)までに申請するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに審査を行い、支給が適当と認めたときは、妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)により申請者に通知し、支給を行うものとする。また、支給が不適当と認めたときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(妊婦支援給付金(2回目)の申請)
第6条 妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けようとする者は、乳児家庭全戸訪問の面談等を受けた後、妊婦支援給付金申請書(2回目)(様式第5号)を提出し、支給の申請及び胎児の数の届出を行うものとする。ただし、流産又は死産をしたときは、乳児家庭全戸訪問の面談等を受けることなく支給の申請及び胎児の数の届出を行うことができる。
2 前項の規定による支給の申請は、出産予定日の8週間前の日(出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日)から2年間を経過した日の前日(2年を経過する日)までに申請するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、速やかに審査を行い、支給が適当と認めたときは、妊婦給付認定通知書兼支払通知書(様式第3号)により申請者に通知し、支給を行うものとする。また、支給が不適当と認めたときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(調査)
第7条 市長は、支給の審査を行うに当たり、必要に応じて産科医療機関等に医師による胎児心拍の確認の事実及び流産又は死産の事実を確認する等の調査を行うものとする。
(不当利得等の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた後に他の自治体から妊婦支援給付金の支給を受けていたことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、別に定める。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。
