○北見市妊婦等包括相談支援事業実施要綱
(令和7年3月28日内規第99号)
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦等包括相談支援事業を実施することにより、出産、育児等の見通しを立てるための面談等及びその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等を実施することで、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ妊婦等包括相談支援の充実を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯(以下「養育者」という。)を対象とする。
(実施主体)
第3条 実施主体は、北見市(以下「市」という。)とする。
(実施内容)
第4条 妊婦等包括相談支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠の届出時の面談等
ア 面談等の対象者
妊娠の届出をした妊婦とする。
イ 面談等の実施時期
妊娠の届出時に実施する。
ウ 面談等の実施内容
妊婦の妊娠時の気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート(以下「妊娠届出時アンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、出産サポートガイドを手交し、妊娠期から出産後までの見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。
エ 面談等の実施方法
(ア) 顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦が相談窓口等に来訪した上での対面による面談又はオンラインの画面上での対面による面談(以下「対面面談」という。)の実施を基本とする。ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合又は市が適当であると認める場合には、面談等の担当職員が居宅訪問等のアウトリーチによる面談を実施するものとする。
(イ) アウトリーチによる面談も困難な場合には、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施することも可能とする。
(2) 妊娠8か月頃の面談等
ア 面談等の対象者
妊娠8か月頃の妊婦のうち、気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート(以下「妊娠8か月頃アンケート」という。)の回答内容により、面接等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と市が判断した者とする。
イ 面談等の実施時期
出産間近で産後のことを考え始める時期であり、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期となる妊娠8か月を目安とした時期に実施する。
ウ 面談等の案内
おおむね1か月前に、面談等の案内文及び妊娠8か月頃アンケートを送付する。ただし、この時点で、流産又は死産をしたことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わないものとする。
エ 面談等の対象者との面談日程の調整
妊娠8か月頃アンケートの回答内容により、面談等の希望の有無、妊婦の状況等を確認する。
オ 面談等の実施内容
提出のあった妊娠8か月頃アンケートの回答内容及び出産サポートガイドを基に、出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談を実施する。
カ 面談等の実施方法
前号エの規定を準用する。
(3) 出生後の面談等
ア 面談等の対象者
養育者とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。
イ 面談等の実施時期
(ア) 原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合、日本国外に居住していた場合等)は、養育者に対し必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施するものとする。
(イ) 養育者が近日中に他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を行うものとする。
ウ 面談等の実施内容
(ア) 養育者の児童、子育てに関する気持ち、健康状態、家庭の状況等を把握するためのアンケート(以下「子育てアンケート」という。)への必要事項の記載を求めた上で、子育てサポートガイドを基に、出産後の見通し、過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービス等を一緒に確認するための面談等を実施する。
(イ) 面談等により把握した養育者の状況等に応じて産後ケア事業、一時預かり事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。
エ 面談等の実施方法
顔の見える関係づくり等の観点から、また産婦は出産直後であることから、居宅訪問などのアウトリーチによる面談の実施を基本とする。ただし、養育者が面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合には、電話及び子育てアンケートの提出を求めることにより、実施することも可能とする。
(4) 面談等の実施後の情報発信、随時の相談受付等
前3号に基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦及び養育者に対し、子育て関連アプリ、SNS、オンライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報発信、随時の相談受付等を継続的に実施する。
(担当職員)
第5条 面談等の担当職員は、保健師、助産師等の専門職とする。
(相談記録の管理)
第6条 市は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等及びサポートガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理する。
(関係機関との連携)
第7条 妊婦等包括相談支援をより効率的かつ効果的に実施していくため、必要に応じて関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながらこの事業を実施する。
(留意事項)
第8条 対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は当該対象者が居住する住所地の市が実施することを原則とする。
2 里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認する。
3 面談等の対象者のうち、流産若しくは死産をした者又は対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。