○予定価格の事前公表に関する留意事項について
(令和7年3月28日内規第149号)
(趣旨)
第1条 この内規は、市が発注する200万円以上の工事及び工事に係る委託において、予定価格を事前公表する場合の取扱いについて定めるものとする。
(入札手続の留意事項)
第2条 工事請負契約等に係る入札執行回数の取扱要領(平成26年内規第42号)において、3回までとしている入札執行回数は、1回とするものとし、再度入札は行わないものとする。
2 予定価格を超える入札は、無効とする。
3 入札者が1人もいない場合は、入札を中止し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定に基づく随意契約は行わないものとする。
(入札辞退)
第3条 積算を行った結果、事前に示した予定価格を超える場合は、当該入札については辞退を申し出るものとする。
2 前項により入札を辞退することを理由として、当該入札以後の指名等について不利益な取扱いをしないものとする。
(入札参加者への周知)
第4条 前2条に規定する事項については、公告又は指名通知書に記載し、入札室に掲示する。
附 則
この内規は、令和7年4月1日から施行する。