○北見市こども家庭センター設置要綱
(令和7年3月31日内規第170号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、市内全ての子ども、妊産婦及び子育て世帯を対象に、一体的に相談支援を行うことを目的とする北見市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども家庭センターは、子ども未来部に置く。
(対象者)
第3条 こども家庭センターによる支援の対象者は、市内に住所を有する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(業務)
第4条 こども家庭センターは、次の業務を担う。
(1)子ども家庭支援に関すること。
(2)妊娠期から子育て期にわたる支援に関すること。
(3)支援の必要のある妊産婦や子ども等のいる家庭への支援に関すること。
(4)地域資源の発掘及び担い手の確保に関すること。
(5)要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援に関すること。
(6)その他子育て支援に関し必要な事業に関すること。
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次に掲げる職員を配置するものとする。
(1)こども家庭センター長
(2)統括支援員
(3)前2号に掲げる職員のほか、前条の業務の実施に当たり市長が必要と認める職員
(関係機関等との連携)
第6条 こども家庭センターは、関係機関等との連携を密にし、円滑かつ効果的な支援が行われるよう努めるものとする。
(技能等の向上)
第7条 職員は、有する資格、知識及び経験に応じて業務を行うに当たり、共通して必要となる知識や技術を身につけるとともに、常に資質、技能等の向上に努めなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は令和7年4月1日から施行する。
(廃止)
2 次に掲げる内規は、廃止する。
(1) 北見市子育て世代包括支援センター設置要綱(平成30年内規第103号)
(2) 北見市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年内規第42号)